都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第123条第2項に規定する知事が定める作業上の遵守事項

更新日

平成26年5月29日告示第830号


都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第123条第2項に規定する知事が定める作業上の遵守事項

 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)第123条第2項に規定する知事が定める作業上の遵守事項は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第18条の15及び第18条の20の規定によるほか、次のとおりとする。

第1 吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材等(断熱材、保温材又は耐火被覆材をいう。以下同じ。)を使用する建築物その他の施設の解体又は改修の工事を施工する者の遵守事項
1 防じんシートその他の資材を使用して、工事現場に覆いをすること。
2 粉じんの飛散を防止するため、散水その他の方法により、工事現場を湿潤化すること。
3 石綿を湿潤化するために行う散水その他の措置により石綿を含む水を排出するときは、ろ過処理その他の適切な処置を講じること。
4 吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材等の除去作業に使用した工具及び資材等は、付着した石綿を取り除いた後、当該除去作業を行う場所(以下「作業場」という。)の外へ搬出すること。
5 作業場と周辺との隔離に使用したプラスチックシート等は、真空掃除機等で清掃した後、飛散防止剤を散布し、作業場内の空気の除じんを十分行った後に取り外すこと。
6 条例第124条第1項の規定による届出に必要な情報を法第18条の15第1項の規定による説明のときに発注者に提供すること。
7 1から6までの規定による措置、条例第123条第2項の規定による監視の結果に基づく措置、法第18条の14の作業基準に係る措置その他吹付け石綿又は石綿を含有する断熱材等の除去等に係る措置を行ったときは、実施年月日、実施方法、異常の有無及び異常があった場合の措置内容並びに現場責任者の氏名を記録し、これを3年間保存すること。

第2 石綿含有材料を使用する建築物その他の施設の解体又は改修の工事を施工する者のうち、第1に該当する者以外の者の遵守事項
1 工事現場及びその周辺に、石綿を含有するくずが残存しないよう後片付け及び清掃を行うこと。
2 第1 1、2及び4に規定する措置と同等の措置を講ずること。

附 則
1 この告示は、平成26年6月1日から施行する。
2 平成19年東京都告示第875号(石綿含有材料を使用する建築物その他の施設の解体又は改修の工事における作業上の遵守事項)は、廃止する。

附 則(令和3年 東京都告示第363号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年東京都規則第34号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるとされているものに対するこの告示による改正後の石綿含有材料を使用する建築物その他の施設の解体又は改修の工事における作業上の遵守事項の規定の適用については、なお従前の例による。

記事ID:021-001-20231206-009813