ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果の公表
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ダイオキシン類対策特別措置法では、特定施設(廃棄物焼却炉など)の設置者に対し、年1回以上、排出ガスや事業場からの排出水等に含まれるダイオキシン類を測定し、その結果を都道府県知事に報告することを義務付けています。
このページでは、都知事に報告されたダイオキシン類濃度の測定結果について、同法第28条第4項の規定に基づき公表しています。
なお、八王子市内の特定施設については、平成27(2015)年4月1日以降は八王子市長が報告を受け、公表しています。
自主測定結果一覧(年度別)
都知事に報告されたダイオキシン類の測定結果を、試料が採取された年度ごとに取りまとめ、3年分を掲載しています。
水質基準対象施設については、同法第28条第1項による設置者測定の対象施設の結果を掲載しています。
令和 6(2024)年度 試料採取
特別区(PDF)
多摩地域(八王子市を除く)(PDF)
島しょ部(PDF)
令和 5(2023)年度 試料採取
特別区(PDF)
多摩地域(八王子市を除く)(PDF)
島しょ部(PDF)
令和 4(2022)年度 試料採取
特別区(PDF)
多摩地域(八王子市を除く)(PDF)
島しょ部(PDF)
関連資料
記事ID:021-001-20260406-016338