ダイオキシン類の大気排出に関する規制
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このページでは、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制のうち、大気中への排出に関するものについてご案内しています。
(ダイオキシン類の対策全般についてはこちら)
大気排出基準が適用される施設の種類と基準値
ダイオキシン類対策特別措置法では、ダイオキシン類を大気中に排出する施設、ダイオキシン類を含む汚水・廃液を排出する施設について、施設の種類ごとに一定の規模要件以上のものを「特定施設」と定め、排出ガス及び排出水に係る排出基準を設けています。
特定施設のうち、排出ガスに係る規制基準(大気排出基準)が適用される施設を「大気基準適用施設」といいます。
大気基準適用施設
号 | 施設の種類 | 規模要件 | 排出基準(ng-TEQ/立方メートル) | |
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1 | 銑鉄の製造に用いる焼結鉱製造用の焼結炉 | 原料の処理能力が毎時1トン以上 | 新設:0.1 既設:1 |
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2 | 製鋼に用いる電気炉(鋳鋼・鍛鋼製造用を除く。) | 変圧器の定格容量が1000キロボルトアンペア以上 | 新設:0.5 既設:5 |
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3 | 製鋼用電気炉のばいじんからの亜鉛回収に用いる焙焼炉・焼結炉・溶鉱炉・溶解炉・乾燥炉 | 原料の処理能力が毎時0.5トン以上 | 新設:1 既設:10 |
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4 | アルミくずを原料とするアルミニウム合金の製造に用いる焙焼炉・乾燥炉 | 原料の処理能力が毎時0.5トン以上 | 新設:1 既設:5 |
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アルミくずを原料とするアルミニウム合金の製造に用いる溶解炉 | 容量が1トン以上 | |||
5 | 廃棄物焼却炉 | 火床面積が0.5平方メートル以上、または焼却能力が毎時50キログラム以上 (廃棄物焼却施設に複数の焼却炉が設置されている場合には、それらの合計) |
焼却能力が毎時4トン以上 | 新設:0.1 既設:1 |
焼却能力が毎時2トン以上4トン未満 | 新設:1 既設:5 |
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焼却能力が毎時2トン未満 | 新設:5 既設:10 |
排出基準の欄の「既設」と「新設」の適用については、次のとおりです。
- 法律の施行(平成12年1月15日)の際、現に設置されていた施設(設置工事に着手されていた施設を含み、廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が毎時200キログラム以上のもの)と製鋼用電気炉にあっては平成9(1997)年12月2日以降に設置の工事に着手した施設を除く。)については、「既設」の基準値を適用
- 1.以外の施設については、「新設」の基準値を適用
特定施設に係る届出
次のときは、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出が必要です。
事前(工事に着手する60日前まで)に届出が必要なもの
- 特定施設を設置しようとするとき
- 設置している特定施設の構造や使用方法、ダイオキシン類の処理方法を変更しようとするとき
事後に届出が必要なもの
- 特定施設を廃止したとき
- 特定施設を設置している工場・事業場の名称や所在地(住所表記)の変更があったとき
- 届出者の氏名や住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)について変更があったとき
- 届出者の地位の承継(相続、合併、分割)があったとき
届出に関するご案内(様式・記入例、窓口等)
ダイオキシン類の濃度の測定
大気基準適用施設の設置者は、年1回以上、排出ガスのダイオキシン類濃度を測定しなければなりません。また、廃棄物焼却炉の場合には、合わせてばいじん及び燃え殻についてもダイオキシン類濃度の測定が必要です。
ただし、1年を通じて休止している施設については測定不要です。
測定結果の報告
測定結果については、結果が判明後、速やかに都知事に報告しなければなりません。
また、都知事に報告された測定結果については、法律に基づき公表しています。
測定方法
排出ガスの測定
日本工業規格(JIS)K0311「排ガス中のダイオキシン類の測定方法」によること。
- 通常の操業状態において、原則4時間以上採取する。
- 採取したガスは標準状態に換算し、焼結鉱製造用の焼結炉にあっては酸素濃度15%、廃棄物焼却炉にあっては酸素濃度12%における濃度に換算する。
なお、焼却能力が毎時2トン未満の廃棄物焼却炉では、次の方法により測定することもできます。
施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法
平成17年環境省告示第92号(外部サイト)
ばいじん及び燃え殻の測定
次の①、②のいずれかの方法によること
①施行規則第2条第2項第1号の規定に基づき環境大臣が定める方法
平成16年環境省告示第80号(外部サイト)
②施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法
平成17年環境省告示第92号(外部サイト)
環境大臣が定める方法(平成17年環境省告示第61号)(外部サイト)