《ダイオキシン類対策特別措置法》特定施設に係る届出・報告
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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設に係る届出・報告についてご案内します。
ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設に係る届出・報告の種類と様式
届出の種類 | 内容 | 届出期日 | 様式 | ||
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WORD | 記入例 | ||||
設置届出書 | 特定施設を設置する場合 | 設置の工事に着手する60日前まで | 様式第1(PDF:336KB) | 様式第1(ワード:32KB) | - |
使用届出書 | 既に設置していた施設が、法改正等で新たに特定施設に該当することになった場合 | 施行日から30日以内 | - | ||
変更届出書 | 特定施設の構造・使用方法、発生ガス・汚水等の処理方法を変更する場合 | 変更の工事に着手する60日前まで | - | ||
使用廃止 届出書 |
特定施設を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 | 様式第4(PDF:90KB) | 様式第4(ワード:19KB) | 記入例(PDF:133KB) |
氏名等変更 届出書 |
事業場の名称、所在地、または届出者の氏名、住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)に変更があった場合 | 変更があった日から30日以内 | 様式第3(PDF:92KB) | 様式第3(ワード:19KB) | 記入例(PDF:147KB) |
承継届出書 | 届出者の地位の承継(相続、合併、分割)があった場合 | 承継があった日から30日以内 | 様式第5(PDF:93KB) | 様式第5(ワード:19KB) | 記入例(PDF:156KB) |
測定結果 報告書 |
排出ガス、排出水、焼却灰・ばいじんについてダイオキシン類による汚染の測定を行ったとき | 随時(測定結果の判明後、速やかに報告してください。) | 様式第6(PDF:243KB) | 様式第6(ワード:26KB) | 記入例(PDF:427KB) |
- 「設置届」、「変更届」については、届出が受理された日から60日間は工事に着手できません。ただし、都から審査が完了し適格であった旨の通知があった場合には、工事を開始してかまいません。
届出方法
届出は電子申請または郵送でご提出をお願いします 。
電子申請
申請方法、申請フォームへのリンクなど、詳細は電子申請案内ページをご覧ください。
郵送
いずれの届出書も、提出部数は2部(正本+写し)です。写し(副本)をご返却しますので、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
また、郵送先は届出先欄をご確認ください。
届出先
施設の設置場所 | 届出先 |
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23区 | 東京都環境局環境改善部大気保全課 大気担当:03-5388-3492、3493(直通) 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第2本庁舎20階(案内図) |
多摩地域 (八王子市を除く) |
東京都多摩環境事務所環境改善課 大気規制担当:042-523-0238(直通) 〒190-0022 東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階(案内図) |
八王子市 | 八王子市役所環境部環境保全課(外部サイト)までお問い合わせください。 |
大島町、利島村、新島村、神津島村 | 東京都大島支庁 産業課:04992-2-4431 |
三宅村、御蔵島村 | 東京都三宅支庁 産業課:04994-2-1312 |
八丈町、青ヶ島村 | 東京都八丈支庁 産業課:04996-2-1113 |
小笠原村 | 東京都環境局環境改善部大気保全課 大気担当:03-5388-3492、3493(直通) 都庁第2本庁舎20階(案内図) |
※島しょ部の届出について、内容等に関するお問合せ、事前の御相談等は環境改善部大気保全課までお願いします。
記事ID:021-001-20231206-008983