《大気汚染防止法》揮発性有機化合物排出施設に係る届出
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大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物排出施設に係る届出についてご案内します。
揮発性有機化合物排出施設に係る届出の種類と様式
届出の種類 | 内容 | 届出期日 | 様式 | ||
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WORD | 記入例 | ||||
設置届出書 | 揮発性有機化合物排出施設を設置する場合 | 設置の工事に着手する60日前まで | 様式第2の2(PDF:165KB) | 様式第2の2(ワード:23KB) | - |
使用届出書 | 既に設置していた施設が、法改正等で新たに揮発性有機化合物排出施設に該当することになった場合 | 施行日から30日以内 | |||
変更届出書 | 揮発性有機化合物排出施設の構造・使用方法、揮発性有機化合物排出の処理方法を変更する場合 | 変更の工事に着手する60日前まで | |||
使用廃止 届出書 |
揮発性有機化合物排出施設を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 | 様式第5(PDF:112KB) | 様式第5(ワード:16KB) | 記入例(PDF:189KB) |
氏名等変更 届出書 |
事業場の名称、所在地、または届出者の氏名、住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)に変更があった場合 | 変更があった日から30日以内 | 様式第4(PDF:115KB) | 様式第4(ワード:17KB) | 記入例(PDF:196KB) |
承継届出書 | 届出者の地位の承継(相続、合併、分割)があった場合 | 承継があった日から30日以内 | 様式第6(PDF:116KB) | 様式第6(ワード:21KB) | 記入例(PDF:191KB) |
- 「設置届」、「変更届」については、届出が受理された日から60日間は工事に着手できません。ただし、都から審査が完了し適格であった旨の通知があった場合には、工事を開始してかまいません。
- 「使用廃止届」、「氏名等変更届」、「承継届」は、ばい煙発生施設、水銀排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設に係る届出書と共通の様式です。これらの複数に該当する場合は一つの届出書(正・副)でまとめて届け出ることができます。
届出方法
届出は電子申請または郵送でご提出をお願いします。
電子申請
申請方法、申請フォームへのリンクなど、詳細は電子申請案内ページをご覧ください。
郵送
いずれの届出書も、提出部数は2部(正本+写し)です。写し(副本)をご返却しますので、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
また、郵送先は届出先欄をご確認ください。
届出先
施設の設置場所 | 届出先 |
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23区 | 東京都環境局環境改善部大気保全課 大気担当:03-5388-3492、3493(直通) 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第2本庁舎20階(案内図) |
多摩地域 (八王子市を除く) |
東京都多摩環境事務所環境改善課 大気規制担当:042-523-0238(直通) 〒190-0022 東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階(案内図) |
八王子市 | 八王子市役所環境部環境保全課(外部サイト)までお問い合わせください。 |
大島町、利島村、新島村、神津島村 | 東京都大島支庁 産業課:04992-2-4431 |
三宅村、御蔵島村 | 東京都三宅支庁 産業課:04994-2-1312 |
八丈町、青ヶ島村 | 東京都八丈支庁 産業課:04996-2-1113 |
小笠原村 | 東京都環境局環境改善部大気保全課 大気担当:03-5388-3492、3493(直通) 都庁第2本庁舎20階(案内図) |
※島しょ部の届出について、内容等に関するお問合せ、事前の御相談等は環境改善部大気保全課までお願いします。
記事ID:021-001-20231206-008979