水質汚濁防止法に基づく届出

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届出や相談等にあたっては、ページ下の「届出先」にお問い合わせください。

届出のしおり・届出様式等

水質汚濁防止法に基づく届出等をされる方はこちらを参照してください。
・ 水質汚濁防止法に基づく届出のしおり(届出にあたっての注意事項、届出書作成等 (令和5年8月版))(PDF:47,435KB)
工場、事業場が水質汚濁防止法基づく総量規制対象となる場合はこちらも参照してください。
・ 水質汚濁防止法に基づく 届出のしおり(総量規制編(令和4年11 月版))(PDF:2,468KB) 

水質汚濁防止法に基づく届出種類及び様式
根拠条文 届出種類 届出要件 様式
(備考1)
記入例等
(備考2)
第5条 第1項 特定施設設置届出 特定施設、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設を設置する場合は、工事実施の60日前までに届け出ます。(備考3) PDF(PDF:261KB)
Word(ワード:264KB)
設置届記入例(PDF:1,302KB)
※様式第1
+別紙1~6(別紙5除く)
を添付
別紙5記入例(PDF:198KB)
※総量規制対象となる場合は添付
第3項 有害物質使用特定施設設置届出 有害設置届記入例(PDF:1,288KB)
※様式第1
+別紙12~15
を添付
有害物質貯蔵指定施設設置届出 有害貯蔵設置届記入例(PDF:945KB)
※様式第1
+別紙12~15
を添付
第6条 使用届出 法改正等で、新たに、特定施設が追加された場合などに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出ます。 同上 法改正時に別途ご案内します
第7条 構造等変更届出 特定施設の構造、使用方法、処理の方法等を変更するときは、工事実施の60日前までに届け出ます。変更届出事例はこちら(PDF:531KB)。(備考3) 同上 変更届記入例(PDF:1,322KB)
第10条 氏名等変更等届出 以下の変更があったときは、30日以内に届け出ます。
1 届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者
2 工場、事業場の名称、地番変更等による所在地
PDF
様式第5(PDF:59KB)
共通様式(PDF:84KB)
Word
様式第5(ワード:30KB)
共通様式(ワード:33KB)
氏名等変更届記入例(PDF:497KB)
共通様式(PDF:111KB)
使用廃止届出 特定施設の使用を廃止したときは廃止後30日以内に届け出ます。 PDF(PDF:63KB)
Word(ワード:32KB)
(参考様式)
有害物質使用状況調査票(エクセル:17KB)
廃止届記入例(PDF:493KB)
有害物質使用状況調査票記載例(PDF:197KB)
第11条 承継届出 特定施設を譲り受け、または、借り受けたとときは30日以内に届け出ます。 PDF
様式第7(PDF:79KB)
共通様式(PDF:88KB)
Word
様式第7(ワード:33KB)
共通様式(ワード:35KB)
承継届記入例(PDF:503KB)
共通様式(PDF:125KB)
第6条第3項 排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書 法改正等で、特定事業場所在地が新たに指定地域となったときは60日以内に届け出ます。(備考4) PDF(PDF:131KB)
Word(ワード:71KB)
別途お問い合わせください。
第14条第3項 汚濁負荷量測定手法届出 以下の場合にあらかじめ届け出ます。(備考4)
1 事業場が総量規制対象となるとき
2 測定手法を変更するとき
PDF(PDF:169KB)
Word(ワード:76KB)
汚濁負荷量測定手法届出記入例(PDF:413KB)

備考1:氏名等変更等届及び承継届については、大気汚染防止法、騒音規制法、振動規制法との共通様式があります。提出先は各法令所管部署です。
備考2:記載例は「水質汚濁防止法に基づく届出のしおり」の該当ページを抜粋して載せております。
備考3:届出が受理された日から60日は審査期間として設置変更の工事ができません。ただし、審査が完了し、審査完了の通知を受ければ60日経過しなくとも、工事を開始することができます。
備考4:現在、東京都では町田市の一部と島しょ地域を除く全域が指定地域に指定されています。
備考5:指定地域内に所在する事業場のうち、日平均排水量が50m3/日以上の事業場に限ります。

その他関連書類
書類名称 提出が必要なとき 様式 作成例
委任状 法人で、代表者以外の代理人が届出を行うときに添付してください。 ありません。 委任状記入例(PDF:750KB)

届出先

届出先は、事業場の所在地によって異なります。

・23区及び島しょ部の場合
 東京都環境局自然環境部水環境課
 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎19階中央
 電話:03-5388-3494(直通)
(島しょ部のうち、大島・三宅・八丈支庁管内の工場・事業場は、各支庁の産業課までお届けください。)

・多摩部の八王子市、町田市を除く市町村の場合
 東京都環境局多摩環境事務所環境改善課
 〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階
 電話:042-525-4771(直通)

・八王子市内の場合
 八王子市環境部環境保全課
 〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
 電話:042-620-7255

・町田市内の場合
 町田市環境資源部環境共生課
 〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
 電話:042-724-2711

届出方法

東京都へ提出する届出については、窓口へ持参いただくほか、次に示す通り郵送または電子申請で届け出ることが可能です。(届出先が八王子市及び町田市の場合は、各市へお問い合わせください。)

電子申請サイト(LoGoフォーム)はこちらからアクセスできます。

※電子申請の受付サイトが、東京共同電子申請・届出サービスからLoGoフォームへ変更になりました。※

根拠条文 届出種類 郵送による受付 電子申請による受付
第5条 第1項 特定施設設置届出 可(要事前相談) 可(要事前相談)
第3項 有害物質使用特定施設設置届出 可(要事前相談) 可(要事前相談)
有害物質貯蔵指定施設設置届出 可(要事前相談) 可(要事前相談)
第6条 使用届出 法改正時に別途ご案内いたします。 法改正時に別途ご案内いたします。
第7条 構造等変更届出 可(要事前相談) 可(要事前相談)
第10条 氏名等変更等届出
使用廃止届出
第11条 承継届出
第6条第3項 排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出書 法改正時に別途ご案内いたします。 法改正時に別途ご案内いたします。
第14条第3項 汚濁負荷量測定手法届出 可(要事前相談) 可(要事前相談)

届出書の提出部数は2部(電子申請の場合を除く)です。片方はモノクロコピーでもかまいません。届出受理(審査終了)後、1部は副本として返却いたします。
郵送提出の場合、届出書2部の他に返送用の封筒(返送先住所を記載し、切手を貼付したもの)を同封してください。
電子申請の場合、メールにより受理結果(収受日・収受番号)の通知及び審査完了通知書の交付を行っております。副本の返却及び受理印の押印は行っておりませんのでご了承ください。

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