揮発性有機化合物(VOC)に関する規制

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揮発性有機化合物(VOC)とは、揮発性があって大気中で気体状となる有機化合物の総称で、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含まれます。このページでは、大気汚染防止法に基づくVOCの規制についてご案内します。

(VOCの削減に向けた取組についてはこちら

揮発性有機化合物排出施設の種類と排出基準

大気汚染防止法では、VOCの排出量が多いため特に規制を行う必要がある施設を「揮発性有機化合物排出施設(以下「VOC排出施設」という。)」と定め、排出基準を設けています。
なお、VOCのうち、浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令(施行令第2条の2(外部サイト))で定めるメタン等8物質については、大気汚染防止法による規制の対象外となっています。

施設の種類 規模要件 排出基準
(ppmC)
1 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が
毎時3000立方メートル以上
600
2 塗装施設(吹付塗装に限る。) 自動車の製造の用に供するもの 排風機の排風能力が
毎時10万立方メートル以上
400
(700)
その他のもの 排風機の排風能力が
毎時10万立方メートル以上
700
3 塗装の用に供する乾燥施設
(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く。)
木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの 送風機の送風能力が
毎時1万立方メートル以上
1000
その他のもの 送風機の送風能力が
毎時1万立方メートル以上
600
4 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 送風機の送風能力が
毎時5000立方メートル以上
1400
5 接着の用に供する乾燥施設
(前項に掲げるもの及び木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く。)
送風機の送風能力が
毎時1万5000立方メートル以上
1400
6 印刷の用に供する乾燥施設
(オフセット輪転印刷に係るものに限る。)
送風機の送風能力が
毎時7000立方メートル以上
400
7 印刷の用に供する乾燥施設
(グラビア印刷に係るものに限る。)
送風機の送風能力が
毎時2万7000立方メートル以上
700
8 工業の用に供するVOCによる洗浄施設(洗浄に用いたVOCの乾燥施設を含む。) 洗浄剤が空気に接する面の
面積が5平方メートル以上
400
9 ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8℃において蒸気圧20kPaを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) 容量が1000キロリットル以上 60000
(備考)
  • 「乾燥施設」はVOCを蒸発させるための施設に限る。
  • 「送風機の送風能力」は、送風機が設置されていない施設の場合には、「排風機の排風能力」とする。
  • 1つのブースに複数の送風機がある場合、一体としてみなせるものは合算した送風能力を施設の規模とする。
  • 「ppmC」は、排出ガス中のVOCを炭素数が1のVOCの量に換算した濃度(容量比百万分率)

平成18年4月1日時点で既に設置されていた施設(設置に着手していたものを含む。以下「既設施設」という。)への排出基準の適用については、次のとおりです。

  • 既設施設については、経過措置として平成22年3月31日までは基準を適用せず、平成22年4月1日から排出基準が適用となった。
  • 既設施設のうち、2項の吹付塗装施設で自動車の製造の用に供するものについては、当分の間、排出基準として700ppmCが適用されている。
  • 既設施設のうち、9項の施設で容量が2000キロリットル未満のものについては、当分の間、排出基準を適用しない。

VOC排出施設に係る届出

事前(工事に着手する60日前まで)に届出が必要なもの

  • VOC排出施設を設置しようとするとき
  • 設置しているVOC排出施設の構造や使用方法、VOCの処理方法を変更しようとするとき

事後に届出が必要なもの

  • VOC排出施設を廃止したとき
  • VOC排出施設を設置している工場・事業場の名称や所在地(住所表記)の変更があったとき
  • 届出者の氏名や住所(法人の場合は、名称、代表者氏名、主な事業所の所在地)について変更があったとき
  • 届出者の地位の承継(相続、合併、分割)があったとき

届出に関するご案内(様式・記入例、窓口等)

揮発性有機化合物排出施設に係る届出

VOC濃度の測定

VOC排出施設の設置者は、VOC排出施設に係るVOC濃度を測定し、測定結果を記録し、3年間保存しなければなりません。

測定方法

環境大臣が定める方法(平成17年環境省告示第61号)(外部サイト)

測定頻度

いずれのVOC排出施設においても、年1回以上
(ただし、1年を通じて休止し、VOCを大気中に排出していない施設については測定不要です。)

関連情報

揮発性有機化合物(VOC)対策(環境省)(外部サイト)

大気汚染防止法によるVOC規制に関して、関係する法令、告示、通達のほか、説明会の資料や審議会における検討資料等の情報が掲載されています。

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