事故時の措置
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水質汚濁防止法では、事故発生時の応急措置の実施及び届出の提出を義務付けています。(法第14条の2)
事故が発生してしまったら…
- ①応急措置の実施
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直ちに、汚水等の更なる流出を止め、流出した汚水等の拡散を防止する措置を講じてください。
(施設の停止、オイルフェンスの設置、土嚢の積み上げ、汚水等の回収等) - ②関係機関への連絡
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所管する環境部局へ連絡してください。
・23区及び島しょ部の場合
03-5388-3494(東京都環境局自然環境部水環境課河川規制担当)
・多摩地域(八王子市及び町田市を除く)の場合
042-525-4771(東京都環境局多摩環境事務所環境改善課水質担当)
・八王子市及び町田市の場合
各市までお問い合わせください。 - ③事故届の提出
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事故の状況、講じた措置の概要等を記載した事故届を提出してください。
なお、法定様式はありませんので、以下のひな形を参考にして作成してください。
【事故届】 Word版 PDF版
法第14条の2の対象となる事故
以下の工場・事業場から有害物質、指定物質、油等が公共用水域へ排出又は地下へ浸透し、人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある状態のことを指します。
対象事業場 | 対象とする汚水等 | 漏洩先 |
---|---|---|
特定施設(※1)を有する工場・事業場 | 有害物質(※4)を含む水 | 公共用水域へ排出又は地下へ浸透した場合 |
法第2条第2項第2号に規定される項目(※5)について排水基準に適合しないおそれがある水 | 公共用水域へ排出された場合 | |
指定施設(※2)を有する工場・事業場 | 有害物質又は指定物質(※6)を含む水 | 公共用水域へ排出又は地下へ浸透した場合 |
貯油施設等(※3)を有する工場・事業場 | 油(※7)を含む水 | 公共用水域へ排出又は地下へ浸透した場合 |
※1特定施設:法施行令第1条別表第1に定める施設(特定施設一覧)
※2指定施設:有害物質を貯蔵・使用又は、指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設(特定施設とは異なり、施設の種類は問いません。)
※3貯油施設等:油を貯蔵する貯蔵施設又は油を含む水を処理する油水分離施設(法施行令第3条の5)
※4有害物質:法施行令第2条に規定する次の物質
1 | カドミウム及びその化合物 |
---|---|
2 | シアン化合物 |
3 | 有機燐りん化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) |
4 | 鉛及びその化合物 |
5 | 六価クロム化合物 |
6 | 砒ひ素及びその化合物 |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
8 | ポリ塩化ビフェニル |
9 | トリクロロエチレン |
10 | テトラクロロエチレン |
11 | ジクロロメタン |
12 | 四塩化炭素 |
13 | 一・二―ジクロロエタン |
14 | 一・一―ジクロロエチレン |
15 | 一・二―ジクロロエチレン |
16 | 一・一・一―トリクロロエタン |
17 | 一・一・二―トリクロロエタン |
18 | 一・三―ジクロロプロペン |
19 | テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) |
20 | 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) |
21 | S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) |
22 | ベンゼン |
23 | セレン及びその化合物 |
24 | ほう素及びその化合物 |
25 | ふつ素及びその化合物 |
26 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
27 | 塩化ビニルモノマー |
28 | 一・四―ジオキサン |
※5法第2条第2項第2号に規定される項目:次の項目
1 | 水素イオン濃度 |
---|---|
2 | 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 |
3 | 浮遊物質量 |
4 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
5 | フェノール類含有量 |
6 | 銅含有量 |
7 | 亜鉛含有量 |
8 | 溶解性鉄含有量 |
9 | 溶解性マンガン含有量 |
10 | クロム含有量 |
11 | 大腸菌群数 |
12 | 窒素又は燐りんの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。) |
※6指定物質:法施行令第3条の3に規定する次の物質
1 | ホルムアルデヒド |
---|---|
2 | ヒドラジン |
3 | ヒドロキシルアミン |
4 | 過酸化水素 |
5 | 塩化水素 |
6 | 水酸化ナトリウム |
7 | アクリロニトリル |
8 | 水酸化カリウム |
9 | アクリルアミド |
10 | アクリル酸 |
11 | 次亜塩素酸ナトリウム |
12 | 二硫化炭素 |
13 | 酢酸エチル |
14 | メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル(別名MTBE) |
15 | 硫酸 |
16 | ホスゲン |
17 | 一・二―ジクロロプロパン |
18 | クロルスルホン酸 |
19 | 塩化チオニル |
20 | クロロホルム |
21 | 硫酸ジメチル |
22 | クロルピクリン |
23 | りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP) |
24 | ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP) |
25 | トルエン |
26 | エピクロロヒドリン |
27 | スチレン |
28 | キシレン |
29 | パラ―ジクロロベンゼン |
30 | N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC) |
31 | 三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド) |
32 | テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN) |
33 | チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP) |
34 | チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP) |
35 | 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) |
36 | チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン) |
37 | チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フエニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン) |
38 | 四―ニトロフエニル―二・四・六―トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP) |
39 | チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス) |
40 | フタル酸ビス(二―エチルヘキシル) |
41 | エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ) |
42 | 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン) |
43 | 臭素 |
44 | アルミニウム及びその化合物 |
45 | ニツケル及びその化合物 |
46 | モリブデン及びその化合物 |
47 | アンチモン及びその化合物 |
48 | 塩素酸及びその塩 |
49 | 臭素酸及びその塩 |
50 | クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。) |
51 | マンガン及びその化合物 |
52 | 鉄及びその化合物 |
53 | 銅及びその化合物 |
54 | 亜鉛及びその化合物 |
55 | フエノール類及びその塩類 |
56 | 一・三・五・七―テトラアザトリシクロ[三・三・一・一三・七]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン) |
57 | アニリン |
58 | ペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)及びその塩 |
59 | ペルフルオロ(オクタン―一―スルホン酸)(別名PFOS)及びその塩 |
60 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
※7油:施行令第3条の4に規定する次の油
1 | 原油 |
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2 | 重油 |
3 | 潤滑油 |
4 | 軽油 |
5 | 灯油 |
6 | 揮発油 |
7 | 動植物油 |
PFOS又はPFOAを含む薬液を使用した泡消火設備について
令和5年2月1日施行の水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令により、PFOS及びPFOAを含む4物質が指定物質に追加されました。
そのため、PFOS又はPFOAを含む薬液を使用した泡消火設備において、事故による泡消火剤の流出等が発生した場合は、上記事故時の措置の対象となります。(ただし、消火活動に伴う放出は除きます。)
記事ID:021-001-20231206-008690