水質汚濁防止法等による規制について
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河川・湖沼・海域などの公共用水域や地下水の水質汚濁を防止するため、水質汚濁防止法では以下の規制を行っています。
届出
水質汚濁防止法に規定する特定施設等を新たに設置しようとするときは事前の届出をしなければなりません。
また、届出内容に変更がある場合も届出が必要です。
※平成24年6月1日より、有害物質を使用等している施設の場合、公共用水域へ排水をしていない場合(下水道へ汚水を排除している場合等)であっても届出が必要になりました。
排水規制
公共用水域へ排水する特定事業場は、排水基準に適合しない排出水を排水してはいけません。
排水規制は、特定施設からの排水のみならず、雨水を含む特定事業場からの全ての排水が対象となります。
特定事業場を有する事業者は、排出水の汚染状態を定期的に測定し、記録を保管する必要があります。
また、都では、環境確保条例において、水質汚濁防止法に定める排水基準より厳しい排水基準を定めています。
総量規制
指定地域内事業場は、総量規制基準を遵守しなければなりません。
指定地域内事業場を有する事業者は、排出水の汚濁負荷量を測定し、記録の保管と提出が必要です。
都における指定地域内事業場とは、特定施設を有する日平均排水量が50立方メートル以上の全ての事業場(境川流域(町田市の一部)・島しょ地域に存する事業場を除く)です。
構造等規制(有害物質による地下水汚染の未然防止)※平成24年6月1日施行
有害物質使用特定施設(有害物質を製造、使用、処理する特定施設)や有害物質貯蔵指定施設(有害物質を含む液状のものを貯蔵する施設)を有する事業場は、有害物質の地下浸透を防止するため、施設の構造等基準を遵守する必要があります。
また、施設の管理要領を策定し、施設の損傷の有無や使用の方法等について定期的な点検と記録の保管が求められます。
⇒構造等規制(有害物質による地下水汚染の未然防止)についての詳細はこちら
地下浸透の禁止
有害物質を含む汚水等を地下に浸透させることは禁止されています。
事故時の措置
工場・事業場から有害物質、指定物質、油等が公共用水域へ排出又は地下へ浸透し、人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある事故が発生した場合は、応急措置を実施の上、関係機関への連絡、事故届の提出が求められます。