東京都生活排水対策指導要綱
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東京都生活排水対策指導要綱
昭和61年2月27日 60環水規第529号
一部改正 昭和62年1月13日 61環水規第367号
一部改正 平成8年5月15日 8環水規第41号
一部改正 平成10年4月1日 9環水規第333号
一部改正 平成12年7月14日 12環水規第146号
一部改正 平成13年1月6日 12環水規第389号
(目的)
第1 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、指導指針、東京都(以下「都」という。)の果たすべき役割等、生活排水対策の推進に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 生活排水 し尿その他生活に起因する排水をいう
- 雑排水 し尿を除く生活排水をいう。
- 生活排水処理施設 生活排水を処理する浄化槽その他の施設をいう。
- 合併処理浄化槽 生活排水処理施設のうち、し尿と雑排水を合併して処理する浄化槽で、かつ、この要綱で定める構造を有するものをいう。
- 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する浄化槽をいう。
(対象地域)
第3 この要綱の対象地域は、公共下水道等が整備されていないすべての地域とする。
(都民の協力)
第4 都は、生活排水対策の推進に当たり、家庭等から排出される生活排水によって公共用水域の水質汚濁を生ずることのないよう、都民の協力を求めていくものとする。
(指導指針等)
第5 都は、生活排水対策の推進に当たり、次に定める事項により指導するものとする。
- 浄化槽を新たに設置するときは、別表第1に掲げる設置構造指針に基づく合併処理浄化槽を設置すること。
- ただし、公共下水道等が近い将来整備される見込みのある地域で、処理対象人員200人以下の浄化槽を設置する場合は、同表のその他の地域に定める構造の合併処理浄化槽を設置することができる。
- 単独処理浄化槽を設置している者は、前号に定める合併処理浄化槽に転換するよう努めること。
- 浄化槽の維持管理に当たっては、浄化槽法その他法令の規定に従って保守点検及び清掃等を行い、浄化槽の機能を正常に保つよう努めること。
雑排水については、別表第2に掲げる汚濁負荷削減指針に基づき排出汚濁量を極力削減すること。
(都の役割)
第6 都は次に掲げる事項を推進するものとする。
- 生活排水対策に関する総合的な施策の策定
- 生活排水対策に関連する事業の普及及び指導
- 合併処理浄化槽の普及及び生活排水処理施設の維持管理に関する指導
- 生活排水処理に関する技術開発
- 区市町村が行う生活排水対策に対する必要な指導、助言等
- 前各号に掲げるもののほか、生活排水対策について必要な事項
(区市町村の協力)
第7 都は、次に掲げる事項の実施について、区市町村の協力を求めるものとする。
- 合併処理浄化槽の普及
- 生活排水対策に関する知識の普及及び指導
- 前各号に掲げるもののほか、生活排水対策について必要な事項
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
この要綱は昭和61年4月1日から施行する。ただし、第5第1号の規定は、昭和61年10月1日から施行する。
附則
この要綱は平成8年7月1日から施行する。
附則
- この要綱は平成10年4月1日から施行する。
- 第5の指導指針等にあっては、この要綱の適用の日から1年を経過する日までの間は、平成8年5月15日付8環水規第41号(平成8年7月1日から適用)の規定を適用する。
附則
この要綱は、平成12年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
別表第1(第5第1号、2号関係)
合併処理浄化槽の設置構造指針
域 | 処理対象人員 | 構造 | 処理能力(ミリグラム/リットル) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BOD | COD | T-N | T-P | |||
総量規制に係る指定地域 | 50人以下 | 建設省告示第1第三号に基づく構造を有するもの、またはこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの |
20 | - | 20 | - |
51人から 200人 |
建設省告示第9に基づく構造を有するもの、またはこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの |
10 |
15 |
20 |
1 |
|
201人以上 | 建設省告示第11に基づく構造を有するもの、またはこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの |
10※ |
15 |
10 |
1 |
|
その他の地域 | 50人以下 | 建設省告示第1第一号、第二号、第三号に基づく構造を有するもの、またはこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの | 20 | - | - | - |
51人以上 | 建設省告示第6に基づく構造を有するもの、またはこれと同等以上の効力を有するものとして国土交通大臣の認定を受けたもの | 20 |
30 |
- | - |
(備考)
- 建設省告示とは、昭和55年建設省第1292号をいう。
- 総量規制に係る指定地域とは、水質汚濁防止法施行令別表第2第一号ハに掲げる区域をいう。
- 削除
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※ 総量規制に係る指定地域における201人以上の浄化槽にあっては、併せて放流水のBOD平均目標5ミリグラム/リットルも基準とする。
別表第2(第5第4号関係)
雑排水の汚濁負荷削減指針
実践項目 | 内容 |
---|---|
1 台所からの汚濁負荷の削減 | 1 調理くずや食べ残しは、回収して流さないように努めること。 |
2 洗濯からの汚濁負荷の削減 | 1 洗濯は生分解性の高い石けんや無リン洗剤を適量使うよう努めること。 2 洗濯は、糸くずを取る糸くずフィルターを付けるよう努めること。 |
3 側溝からの汚濁負荷の削減 | 1 家の前の側溝には、ゴミを捨てないこと。 2 側溝の清掃をするよう努めること。 |
4 河川への汚濁負荷の削減 | 1 河川には、家庭から出る廃液やゴミを捨てないこと。 |
5 雑排水処理施設の設置による汚濁負荷の削減 | 1 くみ取り家庭又は単独処理浄化槽がすでに設置されている家庭では、雑排水中の固形物等を除去するために、簡易処理槽、タメマスなどを設置することも有効である。 |
2 1の簡易処理槽、タメマスなどを設置する場合においては、汚泥の引き抜きを定期的に行い、適切な処分を行うこと。 |
(注)昭和62年1月13日一部改正