東京都ゴルフ場農薬の安全使用に関する実施要領
- 更新日
平成2年11月28日 2環水規第269号
改正 平成5年11月30日 5環水規第273号
改正 平成22年1月25日 21環自水第512号
改正 平成30年3月13日 29環自水第594号
改正 令和2年5月22日 2環自水第62号
1 この実施要領は、「東京都ゴルフ場農薬の安全使用に関する指導要綱」(以下「指導要綱」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものである。
2 この実施要領で使用する用語は、指導要綱で使用する用語の例による。
3 指導要綱第2条第2項に規定する「ゴルフ場」のうち、他の県にまたがって設置されているものについては、当該県との協議のうえ、指導等の分担を決定し、指導要綱の規定を適用又は除外することができる。
4 指導要綱第13条第2項に規定する水質調査は次のとおりととする。
(1) 採水地点
採水地点は、ゴルフ場の排出水がゴルフ場の区域から場外の水域に流出する地点(以下「排水口」という。)のうち、集水面積等からみて主たる排水口とする。
なお、ゴルフ場の構造等によって排水口における採水が困難な場合は、場内の調整池、排水路のほかゴルフ場下流の河川等を含め、ゴルフ場からの農薬の流出実態が適切に把握できると認められる地点とする。
(2) 調査項目
「主たる使用農薬」とは、殺菌剤、殺虫剤、除草剤ごとに、それぞれ年間使用成分量の多い上位5農薬の成分とする。ただし、農薬成分の年間使用量が10kg未満のものを除く。
(3) 分析方法
排出水の分析方法は、環境省が指導指針に定めた方法を基本とする
5 指導要綱第13条第3項に規定する水質調査は次のとおりとする。
(1) 採水地点
ア 飲用に供する地下水については、井戸ごとの給水栓とする。
イ その他の地下水については散水栓等とする。
(2) 調査項目
ア 飲用に供する地下水については、殺菌剤、殺虫剤、除草剤ごとに、それぞれ年間使用成分量の多い上位5農薬の成分及び当該ゴルフ場で使用している農薬の成分のうち厚生労働省が定めた農薬類(水質管理目標設定項目)の対象農薬リストに定められている農薬とする。
イ その他の地下水については、4の(2)に定める調査項目と同様とする。
(3) 分析方法
飲用に供する地下水の分析方法は、厚生労働省が定めた水質管理目標設定項目の検査方法を基本とする。
6 水質調査に係る分析機関
(1) 指導要綱第13条第2項に規定する水質調査
公的機関又は計量法(昭和26年法律第207号)第107条に規定する計量証明事業登録機関(濃度に係る計量証明事業)により実施すること。
(2) 指導要綱第13条第3項に規定する水質調査
ア 飲用に供する地下水の水質検査については、水道法(昭和32年6月法律第177号)第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた検査機関により実施すること。
イ その他の地下水については、6の(1)に定めるところにより実施すること。
7 指導要綱における報告書等の届出先は、東京都環境局自然環境部水環境課とする。
8 指導要綱第25条に規定する「「ゴルフ場」以外のゴルフ場類似施設」は、次の各号に該当する施設とする。
(1) 当該施設の立地状況、排出水の放流先河川の利水状況から、知事が定める施設
(2) その他知事が必要と認める施設
9 指導要綱第25条の準用規定は、指導要綱第13条第2項及び第3項の規定を除き、指導要綱の規定を準用するものとする。
10 指導要綱に定める事項の審査、指導、助言等の担当部局は別紙(PDF:67KB)のとおりとする。組織変更による担当部局の変更は随時、別紙を訂正する。