地下水汚染の未然防止対策
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水質汚濁防止法における地下水汚染の未然防止対策
水質汚濁防止法では、平成24年6月1日以降、有害物質を使用、製造、処理又は貯蔵する施設に対し、地下水汚染を未然に防止することを目的として構造等規制を行っています。構造等規制は、 排水規制とは異なり、汚水及び雨水が全量下水道へ排出される事業場であっても対象となります。
構造等規制のポイント
対象施設
構造等規制の対象は、有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設(以下、「有害物質使用特定施設等」という。)です。
有害物質使用特定施設とは、有害物質(備考1)の製造、使用又は処理を目的とする特定施設のことをいいます。
また、有害物質貯蔵指定施設とは、有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設(備考2)のことをいいます。
備考1:有害物質とは、カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずる恐れがある物質で、水質汚濁防止法施行令第2条で定めるものをいいます。有害物質一覧はこちら(PDF:39KB)。
備考2:指定施設とは、有害物質を貯蔵、使用する施設及び指定物質を製造、貯蔵、使用、処理する施設のことをいいます。
構造等基準の遵守(法第12条の4、法第13条の3)
有害物質使用特定施設等の設置者は、当該施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準を遵守しなければなりません。また、都道府県知事等は、当該施設が基準を遵守していないときは、構造等の改善や施設の使用の一時停止等を命令することができます。
定期点検の義務(法第14条第5項、施行規則第9条の2の2及び2の3)
有害物質使用特定施設等の設置者は、施設の構造・設備、使用の方法等について、定期的に点検しなければなりません。また、その結果を記録し、3年間保存することが義務付けられています。
点検記録見本
●めっき業(PDF:95KB)
●クリーニング業(PDF:76KB)
●試験研究機関(PDF:103KB)
●写真業(PDF:117KB)
管理要領の作成(施行規則第8条の7)
有害物質使用特定施設等の設置者は、有害物質の使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領を明確に定めなければなりません。
管理要領見本
●こちら(PDF:162KB)
【参考】 構造等に関する基準及び点検の方法(PDF:281KB)
届出について
新たに有害物質使用特定施設等を設置しようとする場合は、施設の工事着手60日前までに設置届出書を提出しなければなりません(法第5条第1項もしくは第3項)。
事業場からの排水(雨水含む)をどこに排出しているかによって添付する別紙の種類が異なります。ただし、有害物質貯蔵指定施設の場合は排水先に関わらず必要書類は様式第1及び別紙12~15となります。
事業場からの排水の排出先 |
必要書類 |
---|---|
公共用水域や分流式下水道 |
様式第1及び別紙1~6 |
合流式下水道のみ |
様式第1及び別紙12~15 |
届出様式等はこちらをご覧ください。
都内に多い業種の記入例
※第5条第3項の届出の記入例のみとなっております。その他の記入例は上記リンクからご参照ください。
●めっき業(PDF:541KB)
●クリーニング業(PDF:285KB)
●試験研究機関(PDF:315KB)
●写真業(PDF:275KB)
問い合わせ先及び届出先
●23区及び島しょ部の場合
東京都環境局自然環境部水環境課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎19階中央
電話03-5388-3494(直通)
(島しょ部のうち大島・三宅・八丈支庁管内の工場・事業場は、各支庁の産業課までお届けください。)
●多摩部の八王子市、町田市を除く市町村の場合
多摩環境事務所環境改善課
〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階
電話042-525-4771(直通)
●八王子市内の場合
八王子市環境部環境保全課
〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
電話042-620-7255
●町田市内の場合
町田市環境資源部環境共生課
〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
電話042-724-2711
外部リンク
環境省・経済産業省のホームページをご覧ください。
- 環境省 地下水・地盤対策関係(外部サイト)
- 経済産業省 関東経済産業局 平成23年度中小企業等産業公害防止対策調査