水質総量削減制度とは

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1 水質総量削減制度の概要

 人口や産業の集中により、生活排水や産業排水が大量に流入する東京湾や伊勢湾のような閉鎖性の海域(指定水域)の水質改善を目的とし、工場・事業場だけではなく、生活排水等も含めたすべての汚濁発生源から排出される汚れの全量(汚濁負荷量)について、化学的酸素要求量(COD)などの削減目標を立てて総合的・計画的に削減を進めていく制度です。昭和53年に導入され、これまで5年ごとに総量削減計画を策定・実施しています。
 削減目標達成のための計画を定めるのは、都道府県の業務です。都道府県知事は、環境大臣が定めた 総量削減基本方針 に基づいて総量削減計画を策定しており、都の最新の第9次計画では、以下のことに取り組んでいくことを定めています。
 【主な施策】
  ・下水道及び浄化槽等生活排水処理施設の整備等の生活系排水対策
  ・指定地域内事業場(日平均排水量が50立方メートル以上の特定事業場)の排出水に対する
   総量規制基準の適用 等
 【その他水環境の改善等に必要な事項】
  ・多様な生物の生息空間としての干潟等水辺環境の保全・改善
  ・水質モニタリング調査、底質汚泥の除去 等

  • 水質総量削減制度に関する用語の説明は、こちら

【総量削減計画の策定等の流れ】( )内は第9次に係る日付

2 制度の沿革等

 第1次から第4次までの計画は、化学的酸素要求量(COD)を指定項目として、その汚濁負荷量を着実に削減してきました。しかし、流入する窒素やりんなどの栄養塩類(よごれ)を餌にして植物プランクトンが増殖することによる水質の悪化(赤潮や貧酸素水塊の発生など)は解消しなかったため、第5次計画からは、窒素及びりんが指定項目に追加されています。

3 指定水域及び指定地域の概況

 制度の対象となる指定水域と指定地域は政令で定められています。指定水域である東京湾の周りの指定地域は図のとおりです。都の指定地域は、島しょ及び町田市の一部(境川流域)を除く全域です。

図 指定地域及び指定水域

4 総量規制基準について

 指定地域内にある総量規制対象となる特定事業場は、事業場ごとに設定される「一日に排出が許される汚濁負荷量」(総量規制基準)を超える汚濁負荷を排出してはなりません。総量規制基準は、次式により、事業場ごとに定められます。
総量規制基準 = 各事業場の一日の排水量
           × 業種ごとに知事が定めた基準濃度(C値)
※C値は、環境大臣が定めた下限値~上限値の範囲内で知事が定めます。

記事ID:021-001-20231206-008685