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店頭回収廃ペットボトルに係る再生利用指定について

更新日

 東京都では、ペットボトルの製造・販売等を行う事業者による自主的な回収・リサイクルをより一層促進するため、次のとおり、廃ペットボトルの再生利用指定を行いました。

1 指定の対象となる廃ペットボトル

 小売業者の販売店で、他の廃棄物と分別して回収された廃ペットボトル(店頭回収廃ペットボトル)が対象です。
※小売業者が自主的に回収した廃ペットボトルについては、主に家庭で消費されたものですが、都内では産業廃棄物として取り扱います。

2 再生利用指定の内容

(1) 店頭回収廃ペットボトルからフレークやペレット等の再生プラスチック原料を製造する事業者を対象に、申請に基づく指定(個別指定)を行います。
  ※指定再生利用施設一覧(PDF:73KB)

(2) 個別指定を受けた事業者の再生利用施設(指定再生利用施設)に、店頭回収廃ペットボトルを運搬する者について、申請によらない指定(一般指定)を行いました。
 ※オフィスビルや自動販売機脇等で回収された廃ペットボトルは指定の対象外です。

再生利用指定の内容

⇒この指定により、都内では、次のとおり、廃棄物処理法の規制が緩和されます。

  • 運送業者(*1)は、店頭回収廃ペットボトルを指定再生利用施設に運搬する場合に限り、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けずに行うことができる。
  • 小売業者は、店頭回収廃ペットボトルを指定再生利用施設に運搬する委託を行う場合に限り、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付せずに引渡すことができる。

*1 欠格条項(廃棄物処理法第14条第5項第2号イからヘまでの条項)に該当する者は対象外

3 小売業者の皆様にご留意いただきたい点

(1) 運搬の途中で廃ペットボトルの積替え又は保管を行う場所(物流センター等)がある場合は知事への届出が必要です。

(2) 運送を委託する場合には、書面により運送業者と収集運搬委託契約を締結する必要があります。
 また、再生処理業者とは処分(再生処理)委託契約を締結する必要があります。(再生処理業者が廃ペットボトルを買い取る場合は、売買契約書など、買取りを示す書類でよい。)

4 その他

 区市町村が回収等の関与を行っている廃ペットボトルについては、引き続き一般廃棄物として取り扱います。

<問合せ先>

  • 個別指定の申請手続きに関すること  
    23区・島しょ:環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当 
    電話:03-5388-3587 
    多摩地域:環境局 多摩環境事務所 廃棄物対策課 審査担当
    電話:042-528-2693
    (※八王子市を除く。)
  • 処理委託契約・マニフェストに関すること
    環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 規制監視担当 
    電話:03-5388-3589
    環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 指導担当
    電話:03-5388-3586
  • その他に関すること
    環境局 資源循環推進部 計画課 計画担当
    電話:03-5388-3577
記事ID:021-001-20231206-008100