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パソコンは、中古再生部品としての再利用や、鉄、銅、アルミ、貴金属、ガラス等の資源を回収することができます。
「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」において、「指定省資源化製品」、「指定再利用促進製品」に指定され、製造業者に対してリデュース、リユース、リサイクルに配慮した設計が義務付けられています。また、「指定再資源化製品」に指定され、13年4月に使用済みとなった事業系パソコンについて製造業者等(製造業者、輸入販売業者)に対して、回収・再資源化の義務が課せられました。
一方で、家庭から排出されるパソコンのほとんどは、不燃ごみや粗大ごみとして自治体により処理されていましたが、平成15年10月に、家庭系パソコンについても、「資源有効利用促進法」に基づき、製造業者等に対して、回収・再資源化の義務が課せられ、リサイクルが始まりました。
パソコンを廃棄する際は、各製造業者等に申し込んで引き渡すことにより、貴金属やガラスなどがリサイクルされます。このリサイクルに要する費用は消費者が負担することになっています。
〔資源有効利用促進法に基づきリサイクルの対象となるパソコン〕
デスクトップ型パソコン(本体)、ノートブック型パソコン、ブラウン管(CRT)式表示装置、液晶式表示装置、ディスプレイ(CRT又は液晶)一体型のパソコン。
ただし、重量が1kg以下のパソコン、周辺機器(スキャナー、プリンターなど)、ワープロ専用機、PDA(携帯情報端末)は対象となっていません。
資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法) (外部サイト)
事業系パソコンのリサイクル(外部サイト)
※ 一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページへリンク
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