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1.「家電リサイクル法」とは
家電リサイクル法(正式名称「特定家庭用機器再商品化法」)は、家庭や事業者から排出された使用済み家電製品の部品や材料をリサイクルして、ごみの減量と資源の有効活用を進めるための法律です(平成13年4月1日施行)。
2.対象となる製品
家電リサイクル法におけるリサイクル対象品目は、エアコン、テレビ(ブラウン管、プラズマ、液晶)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の4品目です。
家電リサイクル法の対象製品は、家庭用として製造・販売されている機器です。
したがって、事業所で使われている場合でも、家庭用の機器であれば法律の対象です。
なお、業務用機器は対象外です。
対象機器の見分け方については、一般財団法人家電製品協会のページ(外部サイト)をご覧ください。
3.排出者(消費者等)・販売店(家電小売店)・家電メーカーの役割
家電リサイクル法では、製品を作ったメーカーと、製品を売った販売店が、排出者(消費者等)と協力してリサイクルに取り組む仕組みになっています。
排出者(消費者等)・・・費用を支払う
排出者(消費者等)は対象の家電を購入した、または同じ種類の製品を買おうとしている(=買い換えようとしている)販売店に連絡します。
併せて、収集・運搬料金及びリサイクル料金を支払います。
リサイクル料金の支払方法として「家電リサイクル券」システムが運用されています。
家電リサイクル券を事前に購入し、現品に貼付しておくことで、指定引取場所での引渡しをスムーズに行うことができます。
- 対象の家電の廃棄方法については、お住まいの各区市町村のホームページ等をご確認ください。
- 郵便局で家電リサイクル券を購入(リサイクル料金を負担)して、排出者(消費者等)自らが指定引取場所へ持ち込むこともできます。この場合の手続きは次のとおりです。指定引取場所は
こちら(外部サイト)から検索できます。
①郵便局で家電リサイクル券を受け取り、必要事項を記入し、
リサイクル料金を振り込みます(料金郵便局振込方式)。
②指定引取場所へリサイクル券と家電を一緒に持ち込みます。
- 事業所から排出する場合には、指定引取場所までの運搬を、有効な許可を持った産業廃棄物収集運搬業者に委託することも可能です。この場合、指定引取場所までの運搬時にマニフェストの発行が必要です。
販売店(家電小売店)・・・収集・運搬を行う
連絡を受けた販売店は対象家電製品を排出者(消費者等)から引き取り、製造業者等(家電メーカー)に運搬します。
また、排出者(消費者等)から徴収した料金をそのまま製造業者等(家電メーカー)に渡します。
結果として、排出者(消費者等)はメーカーにリサイクル料金を支払っているのと同じことになります。
家電メーカー・・・リサイクルをする
引き取った対象家電製品をリサイクルします。
部品や材料を分離して回収します。また、エアコンの冷媒フロン、冷蔵庫・冷凍庫の冷媒フロン・断熱材フロンも回収・処理します。
4.家電リサイクル法Q&A
家電リサイクルについてよくある質問をまとめておりますのでご覧ください。家電リサイクル法 Q&A(PDF:507KB)
5.問合せ先
〇環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
電話:03-3581-3351(内線6804)
FAX:03-3593-8262
〇経済産業省商務情報政策局情報産業課環境リサイクル室
電話:03-3501-6944(直通)
FAX:03-3580-2769
〇一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター
電話:0120-319640
IP電話などからフリーダイヤルにつながらない場合
電話:03-5249-3455(有料)
6.関連リンク
〇経済産業省(家電リサイクル法のページ)
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/index.html(外部サイト)
家電リサイクル法の条文や政省令、Q&Aなどが掲載されています。
〇家電リサイクル消費者向け特設ページ
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/fukyu_special/index.html(外部サイト)
〇環境省(家電リサイクル関連のページ)
https://www.env.go.jp/recycle/kaden/index.html(外部サイト)
家電リサイクル法の条文や政省令、Q&Aなどが掲載されています。
〇家電リサイクル券センター
https://www.rkc.aeha.or.jp/(外部サイト)
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