狩猟免状の記載事項変更・再交付等
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狩猟免状の記載事項変更について
住所(住民基本台帳に記録された住所をいいます。以下同じ。)、氏名を変更されたときは、次により遅滞なく届け出て、狩猟免状の記載事項変更を受けてください。
なお、東京都から他道府県に転出された方は、転出先の道府県での手続となります。
手続きの方法は、①窓口での申請、②郵送での申請、の2通りです。
また、郵送での申請の場合は、 手続きが完了した狩猟免状の返信用封筒 (レターパックライトなど配達記録が残るもの)のご用意が必要 となりますのでご了承下さい。
提出図書
次の書類が必要です。
①窓口での申請の場合
*本人から委任を受けた方が窓口で提出される場合には、上記の提出図書に加え、以下の書類が必要です。
- 委任状(ワード:14KB) (記載例は こちら(PDF:59KB) )
- 委任を受けた方の本人確認図書(委任した方、委任を受けた方いずれも必要です。)(写しでも可能。)
②郵送での申請の場合
- 狩猟免状記載事項変更届(細則第13号様式)Word版、PDF版、記載例
- 狩猟免状の原本
- 変更事項について、変更前及び変更後の双方が確認できる書類の写し
- 手続きが完了した狩猟免状の返信用封筒 (レターパックライトなど配達記録が残るもの)
※予め返信用封筒には交付先住所、氏名を記入してください。
<変更前及び変更後の双方が確認できる書類について>
①氏名の変更の場合
変更前及び変更後の双方が確認できる書類については、次のいずれかが必要です(写しでも可能。)
- 銃砲所持許可証(変更前及び変更後の氏名の双方が確認できるものに限る。)の氏名のページ
- 戸籍謄本又は戸籍の記載事項証明書(変更前及び変更後の氏名の双方が確認できるものに限る。)
- 住民票記載事項証明書(変更前及び変更後の氏名の双方が確認できるものであって、住所、氏名及び生年月日が記載されており、かつ、個人番号が記載されていないものに限る。)
- 自動車運転免許証(変更前及び変更後の氏名の双方が確認できるものに限る。)
- 変更前及び変更後の氏名の双方が確認できる1から4までと同等の公的な身分証明書
②住所の変更の場合
変更前及び変更後の双方が確認できる書類については、次のいずれかが必要です(写しでも可能。)
- 銃砲所持許可証(変更前及び変更後の住所の双方が確認できるものに限る。)の住所のページ
- 住民票記載事項証明書(変更前及び変更後の住所の双方が確認できるものであって、住所、氏名及び生年月日が記載されており、かつ、個人番号が記載されていないものに限る。)
- 戸籍の附表
- 自動車運転免許証(変更前及び変更後の住所の双方が確認できるものに限る。)
- 変更前及び変更後の住所の双方が確認できる1から4までと同等の公的な身分証明書
狩猟免状の亡失届について
狩猟免状を亡失したときは、次により遅滞なく御本人が届け出てください。なお、亡失に伴う再交付申請を同時に行う場合は、亡失届は省略できます。
東京都から他道府県に転出された方は、当該の道府県の窓口に御相談下さい。
提出図書
- 狩猟免状等亡失届(細則第4号様式) Word版(ワード:39KB) 、 PDF版(PDF:88KB) 、 記載例(PDF:110KB)
- 本人確認図書
本人確認図書については、次のいずれかが必要です(写しでも可能。)
- 銃砲所持許可証の住所氏名のページ
- 自動車運転免許証
- 住所、氏名、生年月日が記載された公的な身分証明書(例:個人番号カード、健康保険被保険者証など。)
狩猟免状の再交付について
狩猟免状を亡失した場合、もしくは他道府県で狩猟者登録を行うために必要となる場合は、申請して再交付を受けることができます。手続きの方法は、①窓口での申請、②郵送での申請の2通りです。
東京都から他道府県に転出された方は、当該の道府県の窓口に御相談下さい。
提出図書
次の書類が必要です。
①窓口での申請の場合
- 狩猟免状等再交付申請書(細則第3号様式) Word版(ワード:46KB) 、 PDF版(PDF:95KB) 、 記載例(亡失の場合) (PDF:117KB)、記載例(狩猟者登録用の場合)(PDF:121KB)
- 免状の再交付を受ける方の本人確認図書(写しでも可能。)
- 狩猟免状再交付手数料 1,000円/枚
- 【狩猟者登録用の場合】再交付を受ける狩猟免状(写しでも可能。)
*本人から委任を受けた方が窓口で提出される場合には、上記の提出図書に加え、以下の書類が必要です。
- 委任状(ワード:21KB)
- 委任を受けた方の本人確認図書(委任した方、委任を受けた方いずれも必要です。)(写しでも可能。)
本人確認図書については、次のいずれかが必要です。
- 銃砲所持許可証の住所、氏名のページ
- 自動車運転免許証
- 住所、氏名、生年月日が記載された公的な身分証明書(例:個人番号カード、健康保険被保険者証など。)
②郵送での申請の場合
- 狩猟免状等再交付申請書(細則第3号様式) Word版(ワード:46KB) 、 PDF版(PDF:95KB) 、 記載例(亡失の場合) (PDF:117KB)、記載例(狩猟者登録用の場合)(PDF:121KB)
- 免状の再交付を受ける方の本人確認図書の写し
- 狩猟免状再交付手数料 1,000円/枚(お釣りの無いようにお願いします)
- 【狩猟者登録用の場合】再交付を受ける狩猟免状の写し
- 狩猟免状返送用の封筒(レターパックライトなど配達記録の残るもの)
※現金を含むため、普通郵便ではなく現金書留にて郵送ください
※あらかじめ返信用封筒には交付先住所、氏名を記入してください
本人確認図書については、次のいずれかが必要です。
- 銃砲所持許可証の住所、氏名のページ
- 自動車運転免許証
- 住所、氏名、生年月日が記載された公的な身分証明書(例:個人番号カード、健康保険被保険者証など。)
狩猟免状の返納
狩猟免状の返納義務
次に該当した時は、狩猟免状の原本を返納してください。
東京都から他道府県に転出された方は、当該の道府県の窓口に御相談下さい。
- 狩猟免許が取り消されたとき
- 狩猟免許が失効したとき
- 亡失の事由により狩猟免状の再交付を受けた後において、亡失した狩猟免状を発見し、又は回復したとき
窓口案内
手続きが必要な方は、必要な書類を次の窓口に持参し、提出してください。
- 23区内又は多摩地域に住所を有する方の場合
東京都環境局自然環境部又は東京都多摩環境事務所のいずれか - 島しょに住所を有する方の場合
住所地を管轄する東京都の各支庁
所管 | 所在地 | 電話番号 |
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東京都環境局自然環境部計画課鳥獣保護管理担当 (窓口受付 平日9:00-17:00) | 〒163-8001 |
電話:03-5388-3505(直通、平日9:00-12:00、13:00-17:00) |
東京都多摩環境事務所自然環境課鳥獣保護管理担当 | 〒190-0022 |
電話:042-521-2948(直通) |
東京都大島支庁産業課林務担当 | 〒100-0101 |
電話:04992-2-4431 |
東京都三宅支庁産業課林務担当 | 〒100-1102 |
電話:04994-2-1312 |
東京都八丈支庁産業課林務担当 | 〒100-1492 |
電話:04996-2-1113 |
東京都小笠原支庁産業課産業担当 | 〒100-2101 |
電話:04998-2-2125 |