狩猟免状の記載事項変更・再交付等

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狩猟免状の記載事項変更について

住所(住民基本台帳に記録された住所をいいます。以下同じ。)、氏名を変更されたときは、次により遅滞なく届け出て、狩猟免状の記載事項変更を受けてください。
なお、東京都から他道府県に転出された方は、転出先の道府県での手続となります。
手続きの方法は、①窓口での申請、②郵送での申請、の2通りです。
また、郵送での申請の場合は、 手続きが完了した狩猟免状の返信用封筒 (レターパックライトなど配達記録が残るもの)のご用意が必要 となりますのでご了承下さい。

提出図書

次の書類が必要です。

①窓口での申請の場合

  • 狩猟免状記載事項変更届(細則第13号様式)Word版PDF版記載例
  • 狩猟免状の原本
  • 変更事項について、変更前及び変更後の双方が確認できる書類(写しでも可能。)

*本人から委任を受けた方が窓口で提出される場合には、上記の提出図書に加え、以下の書類が必要です。

②郵送での申請の場合

  • 狩猟免状記載事項変更届(細則第13号様式)Word版PDF版記載例
  • 狩猟免状の原本
  • 変更事項について、変更前及び変更後の双方が確認できる書類の写し
  • 手続きが完了した狩猟免状の返信用封筒 (レターパックライトなど配達記録が残るもの)

※予め返信用封筒には交付先住所、氏名を記入してください。

<変更前及び変更後の双方が確認できる書類について>

①氏名の変更の場合

変更前及び変更後の双方が確認できる書類については、次のいずれかが必要です(写しでも可能。)

  1. 銃砲所持許可証(変更前及び変更後の氏名の双方が確認できるものに限る。)の氏名のページ
  2. 戸籍謄本又は戸籍の記載事項証明書(変更前及び変更後の氏名の双方が確認できるものに限る。)
  3. 住民票記載事項証明書(変更前及び変更後の氏名の双方が確認できるものであって、住所、氏名及び生年月日が記載されており、かつ、個人番号が記載されていないものに限る。)
  4. 自動車運転免許証(変更前及び変更後の氏名の双方が確認できるものに限る。)
  5. 変更前及び変更後の氏名の双方が確認できる1から4までと同等の公的な身分証明書

②住所の変更の場合

変更前及び変更後の双方が確認できる書類については、次のいずれかが必要です(写しでも可能。)

  1. 銃砲所持許可証(変更前及び変更後の住所の双方が確認できるものに限る。)の住所のページ
  2. 住民票記載事項証明書(変更前及び変更後の住所の双方が確認できるものであって、住所、氏名及び生年月日が記載されており、かつ、個人番号が記載されていないものに限る。)
  3. 戸籍の附表
  4. 自動車運転免許証(変更前及び変更後の住所の双方が確認できるものに限る。)
  5. 変更前及び変更後の住所の双方が確認できる1から4までと同等の公的な身分証明書

狩猟免状の亡失届について

狩猟免状を亡失したときは、次により遅滞なく御本人が届け出てください。なお、亡失に伴う再交付申請を同時に行う場合は、亡失届は省略できます。
東京都から他道府県に転出された方は、当該の道府県の窓口に御相談下さい。

提出図書

本人確認図書については、次のいずれかが必要です(写しでも可能。)

  • 銃砲所持許可証の住所氏名のページ
  • 自動車運転免許証
  • 住所、氏名、生年月日が記載された公的な身分証明書(例:個人番号カード、健康保険被保険者証など。)

狩猟免状の再交付について

狩猟免状を亡失した場合、もしくは他道府県で狩猟者登録を行うために必要となる場合は、申請して再交付を受けることができます。手続きの方法は、①窓口での申請、②郵送での申請の2通りです。
東京都から他道府県に転出された方は、当該の道府県の窓口に御相談下さい。

提出図書

次の書類が必要です。

①窓口での申請の場合

*本人から委任を受けた方が窓口で提出される場合には、上記の提出図書に加え、以下の書類が必要です。

  • 委任状(ワード:21KB)
  • 委任を受けた方の本人確認図書(委任した方、委任を受けた方いずれも必要です。)(写しでも可能。)

本人確認図書については、次のいずれかが必要です。

  • 銃砲所持許可証の住所、氏名のページ
  • 自動車運転免許証
  • 住所、氏名、生年月日が記載された公的な身分証明書(例:個人番号カード、健康保険被保険者証など。)

②郵送での申請の場合

※現金を含むため、普通郵便ではなく現金書留にて郵送ください

※あらかじめ返信用封筒には交付先住所、氏名を記入してください

本人確認図書については、次のいずれかが必要です。

  • 銃砲所持許可証の住所、氏名のページ
  • 自動車運転免許証
  • 住所、氏名、生年月日が記載された公的な身分証明書(例:個人番号カード、健康保険被保険者証など。)

狩猟免状の返納

狩猟免状の返納義務

次に該当した時は、狩猟免状の原本を返納してください。
東京都から他道府県に転出された方は、当該の道府県の窓口に御相談下さい。

  1. 狩猟免許が取り消されたとき
  2. 狩猟免許が失効したとき
  3. 亡失の事由により狩猟免状の再交付を受けた後において、亡失した狩猟免状を発見し、又は回復したとき

窓口案内

手続きが必要な方は、必要な書類を次の窓口に持参し、提出してください。

  • 23区内又は多摩地域に住所を有する方の場合
    東京都環境局自然環境部又は東京都多摩環境事務所のいずれか
  • 島しょに住所を有する方の場合
    住所地を管轄する東京都の各支庁
所管 所在地 電話番号
窓口一覧
東京都環境局自然環境部計画課鳥獣保護管理担当 (窓口受付 平日9:00-17:00)

〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号  都庁第二本庁舎19階中央

電話:03-5388-3505(直通、平日9:00-12:00、13:00-17:00)
東京都多摩環境事務所自然環境課鳥獣保護管理担当

〒190-0022
東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階

電話:042-521-2948(直通)
東京都大島支庁産業課林務担当

〒100-0101
東京都大島町元町字赤禿90-14

電話:04992-2-4431
東京都三宅支庁産業課林務担当

〒100-1102
東京都三宅村伊豆642

電話:04994-2-1312
東京都八丈支庁産業課林務担当

〒100-1492
東京都八丈島八丈町大賀郷2466-2

電話:04996-2-1113
東京都小笠原支庁産業課産業担当

〒100-2101
東京都小笠原村父島西町

電話:04998-2-2125
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