- 更新日
東京都の狩猟者登録(令和6年度)
なお、都内に在住の方と都外に在住の方では、手続きに一部違いがありますので、本ページだけでなく必ず該当するページの内容もご確認ください。
(東京都狩猟者登録申請手続要領(PDF:277KB))
※手続きにあたっては、郵送での申請をお願いいたします。
B 都外に在住の方の狩猟者登録については、都外に在住の方の手続きもご覧ください。
※狩猟時のCSF(豚熱)感染拡大防止に協力をお願いします。
※国有林野内で狩猟される方は、東京神奈川森林管理署(林野庁)への届出が必要です。(外部サイト)
郵送で申請を行う際の留意事項
以下のとおり、狩猟者登録証などをお送りするための「返信用封筒等」を申請書類等に同封して下さい。
(1) 猟友会単位で一括申請する場合
・レターパックプラス(600円)
※10月から郵便料金が値上げします。値上げ前のレターパックをお使いの場合は不足分の切手をお貼りください。
※申請数が多く、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図などがレターパックプラスに入りきらない場合がございます。その場合は、狩猟者登録証のみレターパックにより返送し、 その他書類は、別途、ゆうパック による料金着払いでお送りさせていただきますのでご了承ください。
(2) 個人で申請する場合
・レターパックプラス(600円)
※10月から郵便料金が値上げします。値上げ前のレターパックをお使いの場合は不足分の切手をお貼りください。
狩猟者登録の手続き(共通編)
受付期間
申請に必要な書類等
1 | 狩猟者登録申請書 (第15号様式) Word版(ワード:24KB)/ PDF版(PDF:175KB) | ||
---|---|---|---|
2 | 写真 | サイズ:縦3.0cm×横2.4cm 狩猟者登録申請書貼付用:1枚 狩猟者登録証貼付用:1枚 備考)登録申請前6ヶ月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景の写真で、裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。 |
|
3 | 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件を申請者が備えていることを証する書類 | 網猟・わな猟の場合 | 施設賠償責任保険証券の写し 損害保険会社が損害の填補を約する施設賠償責任保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が3,000万円以上であるものに限る。)の当該年度の被保険者であることが確認できるもの |
第一種銃猟・第二種銃猟の場合 | 損害保険会社が損害の填補を約する損害保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が3,000万円以上であるものに限る。)の当該年度の被保険者であることが確認できる次のいずれかの書類 (ア)保険証券の写し(必要事項が確認できるものに限る。) (イ)ハンター賠償責任保険付補償証明書(参考様式 (PDF:180KB)) (ウ)一般社団法人大日本猟友会による共済保険事業の狩猟災害共済事業被共済者証の謄本 |
1 | 狩猟者登録申請書 (第15号様式) Word版(ワード:24KB)/ PDF版(PDF:175KB) | ||
---|---|---|---|
2 | 写真 | サイズ:縦3.0cm×横2.4cm 狩猟者登録申請書貼付用:1枚 狩猟者登録証貼付用:1枚 備考)登録申請前6ヶ月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景の写真で、裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。 |
|
3 | 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件を申請者が備えていることを証する書類 | 網猟・わな猟の場合 | 施設賠償責任保険証券の写し 損害保険会社が損害の填補を約する施設賠償責任保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が3,000万円以上であるものに限る。)の当該年度の被保険者であることが確認できるもの |
第一種銃猟・第二種銃猟の場合 | 損害保険会社が損害の填補を約する損害保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が3,000万円以上であるものに限る。)の当該年度の被保険者であることが確認できる次のいずれかの書類 (ア)保険証券の写し(必要事項が確認できるものに限る。) (イ)ハンター賠償責任保険付補償証明書(参考様式 (PDF:180KB)) (ウ)一般社団法人大日本猟友会による共済保険事業の狩猟災害共済事業被共済者証の謄本 |
捕獲等事業者の従事者、対象鳥獣捕獲員などの場合に必要となるもの
項目 | 内容 | |
4 | 狩猟者登録の申請前1年以内(注)に、鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可を受けて、東京都内において当該許可に係る捕獲等をした方の場合 | 許可証の写し 及び当該許可に係る捕獲等の場所、鳥獣の種類、捕獲等した数量、処置の概要及び捕獲等をした日を記載した書類(参考様式(エクセル:9KB)) 又は、 許可証に準ずる書面兼捕獲等の結果の報告を記載した書類に準ずる書類 (要領第1号様式) Word版(ワード:13KB)/ PDF版(PDF:56KB) |
5 | 狩猟者登録の申請前1年以内(注)に、鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、東京都内において当該許可に係る捕獲等をした方の場合 | 従事者証の写し 及び 従事者として従事した鳥獣の捕獲等の結果として捕獲等に従事した場所、その捕獲等をされた鳥獣の種類別の数量、処置の概要及び捕獲等をした日を記載した書類(参考様式(エクセル:9KB)) 又は、 従事者証に準ずる書面兼従事者として従事した鳥獣の捕獲等の結果として捕獲等に従事した場所、その捕獲等をされた鳥獣の種類別の数量及び処置の概要を記載した書類に準ずる書類 (要領第2号様式) Word版(ワード:13KB)/ PDF版(PDF:72KB) |
6 | 狩猟者登録の申請前1年以内(注)に、東京都から指定管理鳥獣捕獲等事業の委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者に係る従事者証を受けて、東京都内において指定管理鳥獣の捕獲等に従事した方の場合 | 従事者証の写し 及び 従事者として従事した鳥獣の捕獲等の結果として捕獲等に従事した場所、その捕獲等をされた鳥獣の種類別の数量、処置の概要及び捕獲等をした日を記載した書類(参考様式(エクセル:9KB)) 又は、 従事者証に準ずる書面兼従事者として従事した鳥獣の捕獲等の結果として捕獲等に従事した場所、その捕獲等をされた鳥獣の種類別の数量及び処置の概要を記載した書類に準ずる書類 (要領第2号様式) Word版(ワード:13KB)/ PDF版(PDF:72KB) |
7 | 狩猟者登録の申請前1年以内に、認定鳥獣捕獲等事業者が受けた鳥獣の管理の目的の法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、東京都内において当該許可に係る捕獲等に従事した方の場合 | 次の(1)から(4)までの書類 (1) 認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し (2) 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書 (Word版(ワード:12KB)/ PDF版(PDF:59KB)) (3) 従事者証の写し (4) 東京都において認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業として鳥獣の捕獲等がされたことを証する書類 又は、 次の(1)から(3)までの書類 (1) 認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し (2) 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書 (Word版(ワード:12KB)/ PDF版(PDF:59KB)) (3) 東京都において認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業として鳥獣の捕獲等がされたことを証する書類兼従事者証に準ずる書面 (要領第3号様式) Word版(ワード:13KB)/ PDF版(PDF:68KB) |
8 | 鳥獣被害防止特措法の対象鳥獣捕獲員の場合 | 対象鳥獣捕獲員を指名し、又は任命した市町村の長が証明する書面 (Word版(ワード:12KB)/ PDF版(PDF:62KB)) |
9 | 当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、地方税法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族に該当する方(農業、水産業又は林業に従事している方を除く。)以外の方の場合 | 住所地の区市町村長による非課税証明書 |
狩猟者登録手数料の額
手数料の金額は、申請する猟法1種類につき、1,800円です。
狩猟税の額
(1) 狩猟税が課税される場合の金額
申請する猟法 | 通常の場合 | 特例(*)の場合 | |
---|---|---|---|
a | 網猟又はわな猟で、下記bに該当しない方 | 猟法1種類につき 8,200円 |
猟法1種類につき 4,100円 |
b | 網猟又はわな猟で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する方(農業、水産業または林業に従事している方を除く。)以外の方で、住所地の区市町村長が証明した方 | 猟法1種類につき 5,500円 |
猟法1種類につき 2,700円 |
c | 第一種銃猟で、下記dに該当しない方 | 16,500円 | 8,200円 |
d | 第一種銃猟で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、同一生計配偶者または扶養親族に該当する方(農業、水産業または林業に従事している方を除く。)以外の方で、住所地の区市町村長が証明した方 | 11,000円 | 5,500円 |
e | 第二種銃猟の方 | 5,500円 | 2,700円 |
(2) 課税免除
次のいずれかに該当する方は、狩猟税は課税されません。
a)狩猟者登録の申請前1年以内(*)に、東京都から指定管理鳥獣捕獲等事業の委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者に係る従事者証を受けて、東京都内において指定管理鳥獣の捕獲等に従事した方
b)狩猟者登録申請時において認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者である方であって、狩猟者登録の申請前1年以内に、認定鳥獣捕獲等事業者が受けた鳥獣の管理の目的の法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、東京都内において当該許可に係る捕獲等に従事した方
c)東京都における鳥獣被害防止特措法の対象鳥獣捕獲員の方
(3) 税率の特例(*)
次のいずれかに該当する方は、狩猟税が2分の1に減額となります
a)狩猟者登録の申請前1年以内(注)に、鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可を受けて、東京都内において当該許可に係る捕獲等をした方
b)狩猟者登録の申請前1年以内(*)に、鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、東京都内において当該許可に係る捕獲等をした方