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騒音・振動 よくあるご質問

ページ番号:770-787-089

更新日:2023年2月15日

近隣からの騒音(振動)で困っています、どちらに相談すればよいですか。

一般に、騒音や振動に関するご相談は、騒音の発生源の所在地における法や条例を管轄する以下のお問い合わせ先が承ります。

騒音の発生源の所在地

お問い合わせ先

区部

各区の環境担当窓口

多摩地域

市の地域

各市の環境担当窓口*

町村の地域

多摩環境事務所環境改善課

電話042-523-3516

島しょ地域

環境改善部大気保全課

騒音振動対策担当

電話03-5388-3498

*市の地域の騒音・振動に係るご相談の一部(深夜帯における騒音(カラオケなどを除く))は多摩環境事務所環境改善課で承ります。

なお、問合せ先が不明の場合には、区部・島しょ地域の騒音については環境改善部大気保全課騒音振動対策担当(電話03-5388-3498)、多摩地域の騒音については多摩環境事務所環境改善課(電話042-523-3516)にご相談ください。


電車の騒音の規制はないのですか。
電車の騒音については、新幹線鉄道騒音に対する環境基準が定められていますが、規制する法律は、現在ありません。東京都は、毎年、環境省等に、測定結果を示すなどして、一般の鉄道騒音に対する基準を設けることなど、対策の強化を要請しています。

環境改善部

大気保全課

騒音振動対策担当

03-5388-3498

低周波音に悩まされていますが、どこに相談したらいいですか。また、低周波音の定義を教えてください。
低周波音については、各区市の環境行政担当へご相談ください。
低周波音とは、おおよそ100Hz以下の音波をいいますが、これには、20Hz以下の超低周波音も含まれます。コンプレッサーなどの工場施設、自動車、トンネル、橋などさまざまな発生源がありますが、人の耳には聞こえにくいものです。建物の振動の原因となったり、人に感覚的な影響を与えたりします。

各区市

環境基準と規制基準について、その違いはどこにあるのですか。
環境基準は、人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準として、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つのかという目標を定めたものです。
規制基準は法律や条例に基づいて定められた公害の原因となる行為を規制するための基準であり、工場等にはこの基準を守る義務が課せられています。

総務部

総務課

03-5388-3432

お問い合わせ

このページの担当は環境改善部 大気保全課です。


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