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このページでは「大気汚染防止法」によるばい煙の規制についてご案内しています。
「環境確保条例」によるばい煙の規制については「大気汚染・悪臭関係基準集」をご覧ください。
また、環境確保条例に基づく届出の提出先等についてはこちらをご確認ください。
ばい煙とは
大気汚染防止法では、次のものを「ばい煙」と定め、規制を行っています。
- 物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物(SOx)
- 物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
- 物の燃焼等の処理(機械的処理以外)に伴い発生する次の物質(有害物質)
(1)窒素酸化物(NOx)
(2)カドミウム及びその化合物
(3)塩素及び塩化水素
(4)弗 素、弗 化水素及び弗 化珪 素
(5)鉛及びその化合物
なお、物の破砕や選別など機械的処理に伴い発生するものは「粉じん」として規制しています。
規制の内容
各項目に係る規制の内容については以下からご確認ください。
- ばい煙発生施設の種類
- 《大気汚染防止法》ばい煙発生施設に係る届出等
- 硫黄酸化物に係る規制基準
- ばいじんに係る規制基準
- 窒素酸化物に係る規制基準
- 窒素酸化物以外の有害物質に係る規制基準
- ばい煙の測定
- 事故時の措置(通報等)
