ばい煙の測定

更新日

このページでは「大気汚染防止法」に基づくばい煙測定についてご案内しています。
 「環境確保条例」に基づくばい煙測定は、「大気汚染・悪臭関係基準集」の「ばい煙量等測定義務」をご確認ください。

 ばい煙発生施設の設置者は、大気汚染防止法の規定により、施設ごとに定められた頻度でばい煙の濃度測定を行い、その結果を保存しなければなりません。

測定頻度

(1)いおう酸化物

施設の種類 測定頻度
いおう酸化物の排出量が毎時10立方メートル以上の施設 総量規制基準が適用される事業場(特定工場等)に設置されているもの 常時監視
その他 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上
いおう酸化物の排出量が毎時10立方メートル未満の施設 測定義務はありません
  • いおう酸化物の排出量が毎時10立方メートル未満の施設では測定義務はありませんが、定期的に原燃料中の硫黄分を把握することなどにより、排出基準を超過していないことを確認してください。

(2)ばいじん・窒素酸化物

施設の種類 ばいじん 窒素酸化物

ガス発生炉のうち次のもの

  • 水蒸気改質方式の改質器(水素製造能力が毎時1000立方メートル未満の施設で、気体状の原燃料のみを使用するものに限る。)
  • 燃料電池用改質器
5年に1回以上
ガス専焼のボイラー、ガスタービン、ガス機関 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上 5年に1回以上 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満 5年に1回以上 年2回以上
焼却能力が毎時4トン以上の廃棄物焼却炉 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 年2回以上
上記以外のばい煙発生施設 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満 年2回以上
  • 窒素酸化物について、測定頻度が「2か月を超えない作業期間ごとに1回以上」となっている施設のうち、総量規制基準が適用される事業場(特定工場等)に設置されているものは、常時測定が必要です。
  • 排出ガス量が毎時4万立方メートル未満の施設について、継続して休止する期間が6か月以上ある場合には、その年の測定は1回でも構いません。

(3)窒素酸化物以外の有害物質

有害物質の種類ごとに、規制基準が適用される施設が測定義務の対象となります。
(排出基準が適用される施設については こちら

排出ガス量が毎時4万立方メートル以上の施設 2月を超えない作業期間ごとに1回以上
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満の施設 年2回以上
  • 排出ガス量が毎時4万立方メートル未満の施設について、継続して休止する期間が6か月以上ある場合には、その年の測定は1回でも構いません。

測定方法

ばい煙の測定方法は、項目ごとに次のとおり定められています。(施行規則第15条)

項目 測定方法
いおう酸化物

次のいずれかの方法により硫黄酸化物の量を算出する。

  1. JIS K0103「排ガス中の硫黄酸化物分析方法」により硫黄酸化物濃度を、JIS Z8808「排ガス中のダスト濃度の測定方法」により排出ガス量をそれぞれ測定する方法
  2. JIS K2301、K2541-1~7又はM8813により燃料の硫黄含有率を、JIS Z8762-1~4等により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法
  3. 環境大臣が定める方法(昭和57年環境庁告示第76号「硫黄酸化物の量の測定法」(外部サイト)
ばいじん JIS Z8808「排ガス中のダスト濃度の測定方法」により測定した標準状態におけるばいじん濃度を、施設の種類ごとに規定の酸素濃度(On)における濃度に換算する。
窒素酸化物 JIS K0104「排ガス中の窒素酸化物分析方法」により測定した標準状態における窒素酸化物濃度を、施設の種類ごとに規定の酸素濃度(On)における濃度に換算する。
カドミウム及び
その化合物
JIS Z8808「排ガス中のダスト濃度の測定方法」により採取し、JIS K0083「排ガス中の金属分析方法」により、標準状態におけるカドミウムとしての濃度を測定する。
塩素 JIS K0106「排ガス中の塩素分析方法」により、標準状態における濃度を測定する。
塩化水素 JIS K0107「排ガス中の塩化水素分析方法」により、標準状態における濃度を測定する。ただし、廃棄物焼却炉にあっては、酸素濃度12%における濃度に換算する。
ふっ素、ふっ化水素
及びふっけい
JIS K0105「排ガス中のふっ素化合物分析方法」により、標準状態における弗素としての濃度を測定する。
鉛及び
その化合物
JIS Z8808「排ガス中のダスト濃度の測定方法」により採取し、JIS K0083「排ガス中の金属分析方法」により、標準状態における鉛としての濃度を測定する。

測定結果の記録、保存

常時測定以外の測定結果は、施行規則様式第7「ばい煙量等測定記録票」に記録し、これを3年間保存する義務があります。なお、記録票は、必要な事項(測定者氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法、測定結果)が記載された計量証明書で代えることができます。
また、常時測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法、施設の使用状況を明らかにして記録し、これを3年間保存する義務があります。

なお、東京都では毎年夏頃に、「ばい煙排出量調査」として、ばい煙発生施設(非常用施設を除く。)を設置している事業者の皆様へ調査票をお送りし、前年度の測定結果等について報告をお願いしています。ご協力よろしくお願いいたします。

記事ID:021-001-20231206-009294