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更新日:2022年9月7日
このページでは「大気汚染防止法」に基づくばい煙測定についてご案内しています。
「環境確保条例」に基づくばい煙測定は、「大気汚染・悪臭関係基準集」の「ばい煙量等測定義務」をご確認ください。
ばい煙発生施設の設置者は、大気汚染防止法の規定により、施設ごとに定められた頻度でばい煙の濃度測定を行い、その結果を保存しなければなりません。
測定頻度
(1)いおう酸化物
施設の種類 | 測定頻度 | |
---|---|---|
いおう酸化物の排出量が毎時10立方メートル以上の施設 | 総量規制基準が適用される事業場(特定工場等)に設置されているもの | 常時監視 |
その他 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 | |
いおう酸化物の排出量が毎時10立方メートル未満の施設 | 測定義務はありません |
- いおう酸化物の排出量が毎時10立方メートル未満の施設では測定義務はありませんが、定期的に原燃料中の硫黄分を把握することなどにより、排出基準を超過していないことを確認してください。
(2)ばいじん・窒素酸化物
施設の種類 | ばいじん | 窒素酸化物 | |
---|---|---|---|
ガス発生炉のうち次のもの
|
5年に1回以上 | ||
ガス専焼のボイラー、ガスタービン、ガス機関 | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上 | 5年に1回以上 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満 | 5年に1回以上 | 年2回以上 | |
焼却能力が毎時4トン以上の廃棄物焼却炉 | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 | |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 | 年2回以上 | |
上記以外のばい煙発生施設 | 排出ガス量が毎時4万立方メートル以上 | 2か月を超えない作業期間ごとに1回以上 | |
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満 | 年2回以上 |
- 窒素酸化物について、測定頻度が「2か月を超えない作業期間ごとに1回以上」となっている施設のうち、総量規制基準が適用される事業場(特定工場等)に設置されているものは、常時測定が必要です。
- 排出ガス量が毎時4万立方メートル未満の施設について、継続して休止する期間が6か月以上ある場合には、その年の測定は1回でも構いません。
(3)窒素酸化物以外の有害物質
有害物質の種類ごとに、規制基準が適用される施設が測定義務の対象となります。
(排出基準が適用される施設についてはこちら)
排出ガス量が毎時4万立方メートル以上の施設 | 2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
---|---|
排出ガス量が毎時4万立方メートル未満の施設 | 年2回以上 |
- 排出ガス量が毎時4万立方メートル未満の施設について、継続して休止する期間が6か月以上ある場合には、その年の測定は1回でも構いません。
測定方法
ばい煙の測定方法は、項目ごとに次のとおり定められています。(施行規則第15条)
項目 | 測定方法 |
---|---|
いおう酸化物 | 次のいずれかの方法により硫黄酸化物の量を算出する。
|
ばいじん | JIS Z8808「排ガス中のダスト濃度の測定方法」により測定した標準状態におけるばいじん濃度を、施設の種類ごとに規定の酸素濃度(On)における濃度に換算する。 |
窒素酸化物 | JIS K0104「排ガス中の窒素酸化物分析方法」により測定した標準状態における窒素酸化物濃度を、施設の種類ごとに規定の酸素濃度(On)における濃度に換算する。 |
カドミウム及び その化合物 |
JIS Z8808「排ガス中のダスト濃度の測定方法」により採取し、JIS K0083「排ガス中の金属分析方法」により、標準状態におけるカドミウムとしての濃度を測定する。 |
塩素 | JIS K0106「排ガス中の塩素分析方法」により、標準状態における濃度を測定する。 |
塩化水素 | JIS K0107「排ガス中の塩化水素分析方法」により、標準状態における濃度を測定する。ただし、廃棄物焼却炉にあっては、酸素濃度12%における濃度に換算する。 |
及び |
JIS K0105「排ガス中のふっ素化合物分析方法」により、標準状態における弗素としての濃度を測定する。 |
鉛及び その化合物 |
JIS Z8808「排ガス中のダスト濃度の測定方法」により採取し、JIS K0083「排ガス中の金属分析方法」により、標準状態における鉛としての濃度を測定する。 |
測定結果の記録、保存
常時測定以外の測定結果は、施行規則様式第7「ばい煙量等測定記録票」に記録し、これを3年間保存する義務があります。なお、記録票は、必要な事項(測定者氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法、測定結果)が記載された計量証明書で代えることができます。
また、常時測定の結果は、測定年月日、測定箇所、測定方法、施設の使用状況を明らかにして記録し、これを3年間保存する義務があります。
なお、東京都では毎年夏頃に、「ばい煙排出量調査」として、ばい煙発生施設(非常用施設を除く。)を設置している事業者の皆様へ調査票をお送りし、前年度の測定結果等について報告をお願いしています。ご協力よろしくお願いいたします。
お問い合わせ
このページの担当は環境改善部 大気保全課です。
