水質汚濁防止法排水基準等について

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水質汚濁防止法施行令に規定する特定施設 を設置する工場または事業場(以下「特定事業場」という。)からの排出水は、排水基準に適合しなければなりません。また、有害物質を使用・製造・処理する場合は、構造規制の対象になるため、構造基準も遵守する必要があります。構造規制についてはこちら

さらに、特定事業場が「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」(以下「条例」という。)で定める工場もしくは指定作業場にも該当する場合は、条例で定める基準が上乗せ基準として適用されます(注)。条例の排水基準は、水域区分、業種、規模及び設置時期ごとに細かく定められています。

注:水質汚濁防止法では、都道府県が、条例により法で定める排水基準よりもさらに厳しい基準(上乗せ基準)を定めることを認めています(法第3条第3項)。

事業場の区分によって適用される基準が異なります。

排水基準一覧表

1 水質汚濁防止法により定められる排水基準(特定事業場に適用される基準)
(1) 一般排水基準(PDF:195KB)
(2) 暫定排水基準(PDF:192KB) (最新:令和6年4月1日改正施行)

2 環境確保条例により定められる排水基準(工場・指定作業場に適用される基準)
(1) 一般排水基準(PDF:577KB)
(2) 暫定排水基準(PDF:272KB) (最新:令和6年4月1日改正施行)
参考:工場・指定作業場一覧(PDF:309KB)水域区分(PDF:156KB)

3 環境確保条例により定められるその他排水に係る基準
(1) 悪臭に係る基準(PDF:119KB) (平成14年7月1日より施行)
(2) 建設工事等に伴い発生する汚水に係る基準(PDF:148KB)

問い合わせ

・23区及び島しょ部の場合
東京都環境局自然環境部水環境課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎19階中央
電話:03-5388-3494(直通)

・多摩部の八王子市、町田市を除く市町村の場合
東京都環境局多摩環境事務所環境改善課
〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階
電話:042-525-4771(直通)

・八王子市内の場合
八王子市環境部環境保全課
〒192-8501 東京都八王子市元本郷町3-24-1
電話:042-620-7255

・町田市内の場合
町田市環境資源部環境共生課
〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22
電話:042-724-2711

記事ID:021-001-20231206-009357