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水質汚濁防止法に基づく届出について

ページ番号:928-253-678

更新日:2022年7月13日

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、窓口業務を縮小しております。
大変申し訳ありませんが、届出や相談等にあたっては、必ず
ページ下の「問い合わせ先」に電話でお問い合わせください。

水質汚濁防止法では、特定施設や有害物質貯蔵指定施設を設置しようとするときには事前に届出(設置の届出)をしなければなりません。下のフローチャートを使って、ご自身の工場・事業場は水質汚濁防止法の届出が必要かどうか、調べることができます。設置の届出が必要である場合は、各問い合わせ部署にご相談ください。届出の様式はこちら

用語の説明

*1:特定施設とは、汚水等を排出する施設で、水質汚濁防止法施行令第1条で定める施設です。詳細はこちら
*2:有害物質貯蔵指定施設とは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。有害物質(PDF:39KB)を含む液状の物を貯蔵する指定施設です。
*3:指定地域内事業場とは、指定地域(東京都は境川流域(町田市の一部)と島しょを除く全域)内にあり、日平均排水量が50立方メートル以上の工場・事業場のことです。

問い合わせ先

 ・23区及び島しょ部の場合
 東京都環境局自然環境部水環境課
 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎19階中央
 電話:03-5388-3494(直通)

 ・多摩部の八王子市、町田市を除く市町村の場合
 多摩環境事務所環境改善課
 〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階
 電話:042-525-4771(直通)

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お問い合わせ

このページの担当は自然環境部 水環境課です。


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