地下水揚水規制のあらまし
- 更新日
東京都の奥多摩町、檜原村、島しょを除く都内全域では、「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律(ビル用水法)」、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」により、地下水の揚水が規制されています。また、地下水を揚水する際には、揚水量を記録し、自治体へ報告しなければなりません。
【揚水規制内容をパンフレットにまとめています】
動力を用いた揚水施設(井戸)を設置する方へ(PDF:166KB)
地下水揚水に係る法・条例規制一覧
法令等 (施行年月) |
対象 |
対象施設 |
吐出口断面積ごとの構造基準等 |
||
---|---|---|---|---|---|
6cm2以下 | 6超21cm2以下 | ||||
21超 | |||||
工業用水法 (昭和31年6月) |
板橋区 |
「製造業」 |
法対象外 | ストレーナー位置 |
設置禁止 |
ビル用水法 |
23区 | 「冷暖房設備」 |
法対象外 | ストレーナー位置 |
設置禁止 |
環境確保条例 |
島しょ、奥多摩町、檜原村を除く全地域 |
動力を用いる全ての揚水施設(井戸) |
揚水機出力・揚水量を制限 |
ストレーナー位置400~650m以深 |
設置禁止 |
温泉法審査基準 | 23区24市 1町 |
温泉をゆう出する目的で動力を設置する井戸 | 工業用水法の対象地域は吐出口6cm2以下、 |
15区24市1町は吐出口21cm2以下、 |
- |
・各法令等ごとに揚水量の報告が必要。(詳細はページ下部「揚水量の報告」)
・環境確保条例に基づく規制対象として、平成28年7月施行規則改正により、小出力ポンプ(家事用を除く出力300ワット以下の揚水機)が加わった。(詳細は 地下水揚水規制の見直しについて(PDF:124KB) )
・温泉法審査基準として、都では表の揚水量上限に関する基準(平成10年)及び既存源泉との距離制限についての基準(平成17年)等を設けている。(詳細は こちら )
構造基準一覧(工業用水法、ビル用水法、環境確保条例)
吐出口断面積(注) | 対象地域 | ストレーナーの位置 | 揚水機 |
揚水量 |
---|---|---|---|---|
6cm2以下 | 島しょ、奥多摩町、檜原村を除く全地域 | 制限無し | 2.2kw以下 | 平均10m3/日以下 |
最大20m3/日以下 | ||||
6cm2を超え21cm2以下 | 葛飾、足立(荒川左岸のみ)、江戸川(荒川左岸のみ)の各区 | 650m以深 | 制限無し | 制限無し |
墨田、江東、北、荒川、板橋、足立(荒川右岸のみ)、練馬、江戸川(荒川右岸のみ)の各区 | 550m以深 | 制限無し | 制限無し | |
千代田、中央、港、新宿、文京、台東、渋谷、中野、杉並、豊島の各区 武蔵野、三鷹、小金井、小平、東村山、東大和、清瀬、東久留米、武蔵村山、西東京の各市 |
500m以深 | 制限無し | 制限無し | |
品川、目黒、大田、世田谷の各区 |
400m以深 | 制限無し | 制限無し | |
21cm2を超える | 島しょ、奥多摩町、檜原村を除く全地域 | 設置禁止 |
(注)吐出口が2つ以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計値とする。
揚水量の報告(工業用水法、ビル用水法、環境確保条例)
東京都環境確保条例に基づき、原則として全ての動力を用いる揚水施設は水量測定器を設置し、揚水を行った日ごとに揚水量を記録して年1回揚水量を報告しなければなりません。また、工業用水法及びビル用水法に基づく許可井戸についても、年1回の揚水量の報告を求めています。
法令 | 対象地域 | 対象 | 揚水量 |
報告先 |
---|---|---|---|---|
環境確保条例 | 都内全域 |
動力を用いる全ての揚水施設 |
年1回 | 区部:区役所 |
工業用水法 | 板橋区、足立区 |
全ての許可井戸 | 年1回 | 東京都環境局自然環境部 |
ビル用水法 | 23区 | 全ての許可揚水設備 | 年1回 | 東京都環境局自然環境部 |
環境確保条例に基づく揚水量の報告様式
報告様式(鑑)(ワード:17KB) 、 報告様式(別紙)(ワード:18KB)
都内の地下水揚水の実態
揚水量の報告に基づいて、都内の揚水の実態について調査報告書をまとめています。
令和4年都内の地下水揚水の実態(PDF:2,945KB)New!!
令和3年都内の地下水揚水の実態(PDF:4,345KB)
令和2年都内の地下水揚水の実態(PDF:3,676KB)
令和元年都内の地下水揚水の実態(PDF:6,660KB)