地下水対策について
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東京都は「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)」を制定し(平成13年4月1日施行)、地盤沈下対策を実施するとともに、雨水かん養等の地下水保全対策を以下のように推進します。
揚水の規制
「環境確保条例」により、地盤沈下を防ぐために動力を用いる(※)揚水施設(井戸)を設置する場合には構造基準・揚水量等の規制がかかります。(第76条・134条等)
(※)一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは、揚水機の出力300wを超える揚水施設のみ対象
以下のパンフレットに規制内容をまとめています。
(パンフレット)動力を用いた揚水施設(井戸)を設置する方へ(PDF:144KB)
揚水量の報告
動力を用いる全ての(家事用は揚水機出力300wを超える)井戸(ただし工業用水法対象の井戸は除く)について、年1回の揚水量報告が義務付けられています。(第97条、135条)
雨水の地下への浸透の促進
環境確保条例第141条第1項の規定に基づき、東京都雨水浸透指針を定め、公表しました。(平成13年7月31日東京都告示第981号)
揚水規制の対象者は、この指針に基づき、雨水浸透施設の設置など地下水かん養を進めるよう努めることと規定されています(第141条第2項)。該当する事業者の皆さんは、地下水保全のため、積極的に雨水浸透を推進されるようお願いします。
また、これに該当しない事業者及び一般都民の皆様も可能な限りご協力をお願いいたします。
地下水の流れの確保
建築物その他の工作物の新築等をしようとする者は、地下水の流れを妨げ、地下水の保全に支障を及ぼさないように、必要な措置を講じるように努めることと規定されています。(第142条)
地下水対策検討委員会
東京都における望ましい地下水対策について総合的に検討し、地盤沈下対策、湧水の回復と保全対策等に資するため、地質、地下水、環境関係法令等を専門とする学識経験者で構成される地下水対策検討委員会を設置しています。
詳しくは こちら
温泉について
温泉の開発と維持管理については、以下のページを参照してください。