揚水施設の規制基準等
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揚水施設の構造基準等(工業用水法、ビル用水法、環境確保条例)
吐出口断面積(注1) | 地域 | ストレーナーの位置 | 揚水機出力 | 揚水量 |
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6cm2以下 | 23区26市2町(注2) | 深さの制限無し | 2.2kw以下 | 平均10m3/日以下 |
最大20m3/日以下 | ||||
6cm2を超え21cm2以下 | 葛飾、足立(荒川左岸のみ)、江戸川(荒川左岸のみ)の各区 | 650m以深 | ||
墨田、江東、北、荒川、板橋、足立(荒川右岸のみ)、練馬、江戸川(荒川右岸のみ)の各区 | 550m以深 | |||
千代田、中央、港、新宿、文京、台東、渋谷、中野、杉並、豊島の各区 武蔵野、三鷹、小金井、小平、東村山、東大和、清瀬、東久留米、武蔵村山、西東京の各市 |
500m以深 | |||
品川、目黒、大田、世田谷の各区 |
400m以深 | |||
21cm2を超える | 23区26市2町 | 設置禁止 |
※注1吐出口が2つ以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計値とする。
※注2奥多摩町、檜原村、島しょを除く都内全域
揚水量の報告(工業用水法、ビル用水法、環境確保条例)
揚水施設 | 地域 | 揚水機出力 | 揚水量報告回数 |
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全て(注1) | 都内全域(島しょを除く) | 動力を用いる全ての揚水施設(家事用は300wを超える) (注2) | 年1回 |
※注1既に設置されている揚水施設も報告の対象となる場合があります。水量測定器は、揚水施設の設置者が設置すること。
注2 規制対象が見直されました。(平成28年7月1日~)
環境確保条例に基づく揚水量の報告様式
報告様式(鑑)(ワード:17KB) 、 報告様式(別紙)(ワード:19KB)
環境確保条例に基づく揚水量の報告先
揚水施設の場所 | 報告先 |
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区部 | 各区環境部署 |
市部 | 各市環境部署 |
町村 | 東京都多摩環境事務所 |
記事ID:021-001-20231206-008715