揚水施設の規制基準等

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揚水施設の構造基準等(工業用水法、ビル用水法、環境確保条例)

吐出口断面積(注1) 地域 ストレーナーの位置 揚水機出力 揚水量
6cm2以下 23区26市2町(注2) 深さの制限無し 2.2kw以下 平均10m3/日以下
最大20m3/日以下
6cm2を超え21cm2以下 葛飾、足立(荒川左岸のみ)、江戸川(荒川左岸のみ)の各区 650m以深    
墨田、江東、北、荒川、板橋、足立(荒川右岸のみ)、練馬、江戸川(荒川右岸のみ)の各区 550m以深    
千代田、中央、港、新宿、文京、台東、渋谷、中野、杉並、豊島の各区

武蔵野、三鷹、小金井、小平、東村山、東大和、清瀬、東久留米、武蔵村山、西東京の各市

500m以深    

品川、目黒、大田、世田谷の各区
八王子、立川、青梅、府中、昭島、調布、町田、日野、国分寺、国立、福生、狛江、多摩、稲城、羽村、あきる野の各市
瑞穂、日の出の各町

400m以深    
21cm2を超える 23区26市2町 設置禁止    

※注1吐出口が2つ以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計値とする。

※注2奥多摩町、檜原村、島しょを除く都内全域

揚水量の報告(工業用水法、ビル用水法、環境確保条例)

揚水施設 地域 揚水機出力 揚水量報告回数
全て(注1) 都内全域(島しょを除く) 動力を用いる全ての揚水施設(家事用は300wを超える) (注2) 年1回

※注1既に設置されている揚水施設も報告の対象となる場合があります。水量測定器は、揚水施設の設置者が設置すること。

注2 規制対象が見直されました。(平成28年7月1日~)

詳しくはこちら(PDF:124KB)

環境確保条例に基づく揚水量の報告様式

報告様式(鑑)(ワード:17KB) 報告様式(別紙)(ワード:19KB)

環境確保条例に基づく揚水量の報告先

揚水施設の場所 報告先
区部 各区環境部署
市部 各市環境部署
町村 東京都多摩環境事務所
記事ID:021-001-20231206-008715