よくある質問 基本編

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これは産業廃棄物? Q1 有価物とはどのようなものを指しますか?
Q2 産業廃棄物に分類される廃棄物を、「家庭ごみの収集と一緒に朝出して良い。」と言われ、今も出しています。これは違法行為なのですか?
Q3 事務所で使用した事務机を捨てたいのですが、産業廃棄物になりますか?
Q4 飲食店からのてんぷら油類も一般廃棄物の食品残さですか?
Q5 事務所の冷蔵庫を捨てる場合は、産業廃棄物の品目では何になりますか?
Q17 ビルの床清掃で発生する床ワックスの剥離廃液を下水道に放流しても良いですか?
許可について Q7 産業廃棄物の許可にはどんな種類がありますか、積替保管も許可ですか?
Q8 産業廃棄物の許可はどこから受けるのですか?
Q9 許可業者が取り扱える品目の限定はどのように決められるのですか?
処理業者について Q10 「認定制度・指定制度で許可がいらない」と言う業者がいます。大丈夫ですか?
Q11 廃棄物再生事業者の登録制度とはどういうものですか?
Q16 産業廃棄物の処理業者は、どうやって探すのですか?
委託契約について Q12 産業廃棄物処理の委託契約書様式は自分で作成しないといけないのですか?
Q13

複数のテナントが入っているビルから排出される産業廃棄物の排出事業者は誰になりますか?マニフェストの交付や処理委託契約は誰が交わすのでしょうか

再生利用・リサイクルについて Q6 専(もっぱ)ら再生利用の目的となる産業廃棄物とは何ですか?
Q14 専用のリサイクル法が無いものは、産廃として処理するしかないのですか?
Q15 処理施設で再生(リサイクル)後売却すると言う契約の場合、マニフェストのD票、E票はいつ返してもらえばよいですか?
  1. 有価物とはどのようなものを指しますか?
    有価物は廃棄物ではないので、廃棄物処理法が適用されません。国の通知では、有価物か廃棄物かは、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、引取価値の有無及び占有者の意思等を勘案して総合的に判断するとされていますが、「売却代金と運搬費を相殺しても、排出側に収入があるか否か」というものが、判断の大きな目安となっています。ただし、売却の形式をとっていたとしても、使用方法や流通ルートが現実的でない場合は、「産業廃棄物として処理すべき物を有価物と称して不適正な処理をした」と判断されることがあります。
  2. 産業廃棄物に分類される廃棄物を、「家庭ごみの収集と一緒に朝出して良い。」と言われ、今も出しています。これは違法行為なのですか?
    一般廃棄物を処理する区市町村等が必要性を認めた場合は、産業廃棄物を一般廃棄物と併せて処理することが許されています。 これを通称「併(あわ)せ産廃」制度といいます。 中小企業対策等として、基準を定めた上で実施している場合もありますので、地元の区市町村にお問い合わせ下さい。
  3. 事務所で使用した事務机を捨てたいのですが、産業廃棄物になりますか?
    産業廃棄物となります(木製の机は一般廃棄物)。金属くずや廃プラスチック類の混合物として、両方の許可品目を持つ業者に委託します。ただし、実際に机を問題なく処理できるか(過去に処理した実績があるか等)確かめてから依頼しましょう。
    また、場合により区市町村の粗大ごみとして取扱いができる場合もあります。
  4. 飲食店からのてんぷら油類も一般廃棄物の食品残さですか?
    あらゆる事業から排出される廃油について、産業廃棄物と規定されていますので、飲食店からの廃油も産業廃棄物になります。現状では買い取りを行う業者が多いため、収集運搬をする過程で有価物に変わるという見解も出されています。市況の変動も考えられますので、知らない間に違法行為をしていたということがないように定期的に買取り金額等を確認してください。
  5. 事務所の冷蔵庫を捨てる場合は、産業廃棄物の品目では何になりますか?
    金属くず、廃プラスチック類の混合物です(使用部品の材料により、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの品目が必要な場合もあります)。ただし、 家電リサイクル法 対象として洗濯機、テレビ、エアコン、冷蔵庫(冷凍庫)の4品目に含まれています(業務用に設計されているものや、天井等に埋め込まれているエアコンは除く)ので、小売店等を通じ、所定のリサイクルルートに乗せる必要があります。
    その際には、購入したお店や廃棄家電と入替えをする新品を購入したお店が窓口になります。
    事業所から排出される場合は産業廃棄物として運搬や処分が可能ですが、処分する場合には、家電リサイクル法で定められたリサイクル率の達成や、フロンガス類の回収が出来る処理業者に委託しなければなりません。
  6. 専(もっぱ)ら再生利用の目的となる産業廃棄物とは何ですか?
    専ら再生利用の目的となる産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維(昭和46年10月16日環整43号通知参照)を指します。 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを再生目的で扱う業者(通称:「専ら業者」)は、廃棄物の処理業者ではありますが、処理業の許可を必要としません。 「専ら業者」に再生利用の目的となる産業廃棄物の処理(再生利用のための収集、運搬、処分に限ります。)を委託する際は、マニフェストを交付する必要はありませんが、引き渡し伝票などで記録を作っておきましょう。 また、産業廃棄物の委託基準がかかりますので、契約書は必要となります。 上記4品目以外は「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」とみなさないため、例えば廃プラスチック・廃油をリサイクル目的で取り扱う業者であっても、産業廃棄物処理業の許可やマニフェストの交付が必要になります。
  7. 産業廃棄物の許可にはどんな種類がありますか、積替保管も許可ですか?
    産業廃棄物の処理を業として行う場合は、業の許可を受けなければなりません。
    産業廃棄物処理業
    (特別管理産業廃棄物処理業)
    収集運搬業 積替え保管なし
    積替え保管あり
    処分業 中間処理業
    最終処分業
    • 産業廃棄物処理業と特別管理産業廃棄物処理業は別の許可です。
    • 積替え保管は、収集・運搬過程の一部と位置づけられています。
      (積替え保管施設のみの許可はありません。)

    産業廃棄物を処理する施設の許可

    処理施設の種類や規模によっては、排出事業者自らが処理する場合であっても、知事等の産業廃棄物処理施設設置許可を受ける必要があります。
    [例:廃プラスチック類の破砕施設の場合 処理能力5t/日を超える施設]

    産業廃棄物処理施設 中間処理施設 排出者自らが設置するもの
    処理業者が設置するもの
    最終処分施設 排出者自らが設置するもの
    処理業者が設置するもの
  8. 産業廃棄物処理業・処理施設の許可はどこから受けるのですか?
    当該区域を管轄する都道府県知事又は政令市長から許可を受ける必要があります(東京都では東京都知事、八王子市長)。ただし、東京都の収集運搬業の許可を有している場合、八王子市内においても積替え保管を除く収集運搬業を行うことが可能です。
    「廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等」のページは こちら
  9. 許可業者が取り扱える品目の限定はどのように決められるのですか?
    許可申請時の事業計画に基づき、その内容を判断して決定されます。また、施設や車両の構造等により取り扱えないものは除かれます。
  10. 「指定制度・認定制度で許可がいらない」と言う業者がいます。大丈夫ですか?
    指定制度・認定制度には下表のような種類があります。これらは、環境大臣や都道府県知事等から指定・認定を受けた業者です。平成15年12月1日より、広域的なリサイクル等の推進のための環境大臣の認定制度が創設されました。これに伴い、従来の広域的指定業者は、猶予期間を経て、認定制度に移行することとなっています。
    • 認定等を受けた場合は、その認定等の範囲で都道府県知事等の業の許可を受けることなく運搬や処分ができます。
    • 認定業者等に産業廃棄物の処理を委託する場合には、必ず認定等を受けていることを証する書類の写しを入手し、委託契約書に添付してください。
    • 認定業者は 環境省HP(外部サイト) から閲覧できます
    種類 内容 マニフェスト
    指定制度 広域処理指定業者
    ・施行規則第9 条第4 号

    「広域的に収集運搬、処分されることが適当であるものとして、環境大臣が指定したもの」で環境大臣の指定を受けた者

    必要
    個別指定再生業者
    ・施行規則第9 条第2 号(*)

    「再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物」のみの処理を行う者で都道府県知事の指定を受けた者

    不要
    認定制度 再生利用認定制度 ・法第9 条の8
    ・法第15 条の4 の2

    「環境省令で定める一般・産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者」で、環境大臣の認定を受けた者

    * 平成19年10月26日より、環境省令で定める一般・産業廃棄物に「金属を含む廃棄物( 当該金属を原料として使用することができる程度に含むものが廃棄物になったものに限る。)」が追加されました。

    不要(ただし、資源として利用することが可能な金属に係る当該認定を受けた者を除く。)
    広域認定制度
    ・法第9 条の9
    ・法第15 条の4 の3
    「環境省令で定める一般・産業廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者」で、環境大臣の認定を受けた者 不要
    無害化処理認定制度
    ・法第9 条の10
    ・法第15 条の4 の4
    「石綿が含まれている、その他環境省令で定める一般・産業廃棄物の高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者」で、環境大臣の認定を受けた者 必要

    * 東京都個別指定制度の手引き(令和3年1月改正)(PDF:799KB)

  11. 廃棄物再生事業者の登録制度とはどういうものですか?
    廃棄物の再生の事業を的確にかつ継続的に行える事業場があり、都道府県知事に事業場ごとに登録の申請をすると、都道府県が作成する「登録廃棄物再生事業者」の名簿に登載され、登録証明書が交付されます。
    登録を受けている者でなければ、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用いることはできません。
    「登録廃棄物再生事業者」の中には一般廃棄物のみを取り扱う事業者もありますので、産業廃棄物の処理委託契約をする場合には、産業廃棄物処理業の許可を受けている業者か環境大臣等の認定等を受けた業者、あるいは専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみを扱っている業者でなければいけません。
  12. 産業廃棄物処理の委託契約書様式は自分で作成しないといけないのですか?
    法令で、契約書に記載しなければいけない項目が定められています(処理の委託編 Q1 参照)。これが守られており、違法な処理にならない範囲であれば、その契約に関する個別の条件等を相互に話し合って様式を作成することは問題ありません。ただし、商法・印紙税法等の他の法令に注意しましょう。
    様式は 東京都作成のモデル契約書 や、業界団体で作成したものが配付・販売されていますので、これらを利用することもできます。
  13. 複数のテナントが入っているビルから排出される産業廃棄物の排出事業者は誰になりますか?マニフェストの交付や処理委託契約は誰が交わすのでしょうか?
    ビルの共有部分からの廃棄物はビルの所有者等(所有者又は占有者でビルの運営権限を有する者)、テナントの事業活動により排出されたものは、各テナントが排出事業者になります。
    このため、契約は各排出事業者(ビルの所有者等及び各テナント)が行うこととなりますが、ビルの所有者等が各テナントから委任状による委任を受けている場合には、各テナント分も含め、一括して契約を締結することもできます。
    なお、この場合でも、各テナントの排出事業者としての責任がビル所有者等に転嫁されることはありません。
    また、ビルの所有者等が各テナントの産業廃棄物集荷場所を提供し、適切な管理が行われている場合には、ビルの所有者等が各テナント分のマニフェストの交付を代行(交付担当者となる。)することも可能です。
    このように、ビルの所有者等が各テナントの代わりに交付担当者となる場合でも、排出事業者名は各テナントになりますので、ご注意ください。
  14. 専用のリサイクル法がないものは、産廃の処理をするしかないのですか?
    家電 Q5 土木建築工事の資材 パソコン(事業系) 、 飲食店等の食品残さ (一般廃棄物に該当)、 自動車 等をリサイクルするための法が定められています。ただし、内容や方法は各々で異なります。
    リサイクル法の対象とならない廃棄物は、産業廃棄物として廃棄物処理法に従い処理する必要があります。この場合でも、産業廃棄物処理の結果がリサイクルに繋がるルートを探してみてください。製品によっては、再生利用認定業者や広域認定業者( Q10 )の事業に含まれる場合があります。有価物( Q1 )でない場合には、リサイクルであっても廃棄物処理法の適用を受けますので、「リサイクル物」という表現での違法行為にご注意ください。
  15. 処理施設で再生(リサイクル)後売却するという契約の場合、マニフェストのD票、E票はいつ返してもらえばよいですか?
    原則として、有価物(具体的には、製品として出荷できる荷姿)となった時点で廃棄物の処分が完了したとみなされますので、その日付を処分年月日及び最終処分年月日として、D票及びE票を処分業者から送付してもらうようにしてください。製品としての売却が実態としては行なわれていないような不適正処理も考えられますので、契約時にこれまでの売却実績や売却先の確認を行うようにしましょう。マニフェストのD票、E票の他に、売却時の領収書の写しを貰うなど、適正処理が行われたことを確認するように努めましょう。
  16. 産業廃棄物の処理業者は、どうやって探すのですか?
    処理業者を探すには、主に以下のような方法があります。
    (1)東京都の第三者評価制度で優良と認定された処理業者から探す。
    認定業者一覧  又は  (公財)東京都環境公社のホームページ(外部サイト)
    (2)都道府県等の許可業者名簿から探す。
    東京都の許可を受けた処理業者はインターネットで検索・閲覧ができます。
    東京都産業廃棄物処理業者検索システム(外部サイト)
    ※ 積替え保管施設を有する収集運搬業者及び中間処理業者は、処理実績なども確認できま
    す(東京都の「報告・公表制度」)。
    産業廃棄物処理業者の処理状況報告書検索(外部サイト)
    (3)全国の処理業者情報から検索する。
    (公財)産業廃棄物処理事業振興財団「さんぱいくん」(外部サイト)
    (4)業界団体に問い合わせる。
    (一社)東京都産業資源循環協会(外部サイト)
    排出事業者は、産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の行程における処理が適正に行われるために必要な処置を講ずるよう努めなくてはなりません。
    排出事業者である皆さんが判断し納得の上、収集運搬業者及び処分業者と委託契約の手続を行ってください。
    ※「 産業廃棄物処理業者の情報を調べるには 」のページもご参照ください。
  17. ビルの床清掃で発生する床ワックスの剥離廃液を下水道に放流しても良いですか?
    未処理の廃液をそのまま下水道に放流した場合、剥離廃液の成分によっては、管の詰まりや腐食を発生させたり、下水の処理に支障を生じさせるなど下水道施設に悪影響を及ぼす恐れがあります。このため、廃アルカリ又は廃アルカリ・廃油の混合物として産廃処理が原則です。ただし、下水道に放流する場合は、中和するなどして、下水道管路等に支障が生じないようにしてください。 
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