よくある質問 自動車リサイクル

更新日

(平成21年4月1日更新)

その他、より詳細なQ&Aは、経済産業省や環境省のホームページ、又は自動車リサイクルシステムのホームページに詳しく掲載されています。

  1. 自動車を廃車するにはどうしたらよいですか
    一般に、廃車に係る手続は主に次のものがあります。
    (1)使用済となった自動車の引渡し(自動車リサイクル法)
    (2)車検登録の抹消、ナンバープレートの返還(道路運送車輌法)
    (3)上記2つの手続に伴う、自動車税、自動車重量税の還付
  2. リサイクル料金、リサイクル券とは何ですか?
    リサイクル料金とは、使用済自動車から発生する廃棄物の適正処理やリサイクルを行うための費用のことです。使用済自動車を処理する過程では、エアバッグ、フロン類、自動車破砕残さが発生しますが、これらは関連事業者により回収され、自動車メーカーにより処分されます。リサイクル料金は、そのための料金としてこれら事業者に支払われます。リサイクル料金は、自動車の所有者が負担することになっており、新車購入時に、自動車販売店で料金を預託することで預託証明書が発行されます。これが通称リサイクル券と言われるものです。

    リサイクル料金の金額は、車種ごとに定められていますが、標準的な金額は、普通乗用車(エアバッグ類4個、エアコン有の場合)1台あたりで、おおよそ1万円~1万8千円程度です。

    詳しくは、 リサイクル料金について 又は自動車リサイクルシステムのホームページをご参照ください。
  3. 引取業者は何をする人ですか?
    引取業者とは、自動車ユーザーから使用済となった自動車を引き取る事業者のことです。引取業者は、自動車リサイクル法に基づき都道府県知事等の登録を受けなければなりません。

    (引取業者の主な役割)
    1 使用済自動車の引取り

    引取業者は、 最終所有者 から使用済自動車を引き取る義務があります(正当な理由がなければ、引取りを拒否することはできません。)
    引取り拒否できる正当な理由

    • リサイクル料金が預託されていない場合。
    • 自動車にゴミが混入されている場合。
    • 引取りの条件が通常の取引条件と著しく異なる場合。
    • 天災などの止むを得ない事情で引取りが出来ない場合。
    • 保管場所に空きがない等、適正な保管ができない場合。
    • 公序良俗に反するものである場合(盗難車など)。
    2 引取証明書の発行 引取業者は、 最終所有者 に「使用済自動車引取証明書」を発行します。
    3 リサイクル料金の預託確認 引取業者は、引き取ろうとする使用済自動車にリサイクル料金が正規に預託されているかを確認します。(未預託の自動車については最終所有者に支払ってもらいます。)。
    4 自動車リサイクルシステムへの入力 引取業者が、引き取った使用済自動車について自動車リサイクルシステムに入力することで、その車体についてのリサイクルが開始されます。
    5 引渡し 引取業者は、引き取った使用済自動車をフロン類回収業者へ(フロン装着のない車台は解体業者へ)引き渡します。

    問題:以下のケースの場合、引取業者は誰でしょうか?

     

    ケース1 ユーザーが、自動車を中古車販売店A(引取業者の登録あり)に中古車として売り渡した。Aはその車を暫く店頭に陳列していたが、買い手が付かなかったので廃車として B解体株式会社(引取業者、フロン類回収業者、解体業者の登録を併せ持つ)に引き渡した。

     

    (答え)この場合、Aが最終所有者、Bが引取業者の立場となります。ユーザーは単なる中古車の売主です。従って、BがAに対し「使用済自動車引取証明書」を発行する必要があります。

     

    ケース2 ユーザーが、自動車販売店A(引取業登録なし)で新車を購入し、それまで使用していた自動車の廃車を依頼した1)。Aは、その車をB解体株式会社(引取業者、フロン類回収業者、解体業の登録・許可を併せ持つ)に取りに来てもらった。

     

    (答え)この場合、ユーザーが自動車を廃車(使用済み)にする意向を持っていることから、この時点でこの自動車は使用済自動車であり、ユーザーが最終所有者となります。販売店Aは引取業の登録がないので使用済自動車の引取りはできません。従って、Bが引取業者となり、ユーザーから直接引き取る必要があります。引取業者以外の者は、ユーザーから使用済自動車を引き取ることはできません。
    (1)Aは、引取業者ではないので、所有者から車を預かり、保管し、運搬することが出来ない2)(2)Bは、ユーザーから使用済自動車を引き取り、「使用済自動車引取証明書」を発行しなければならない。

     

    1)ただし、ここでいう廃車の手続とは、一時抹消した後で中古新規として車検登録を復活させる場合や輸出抹消する場合を除きます。なお、車検登録の抹消手続は道路運送車両法の手続であり、自動車リサイクル法とは無関係です。
    2)Aは、廃棄物処理法の収集運搬業の許可を取得すれば、運搬を受託することはできます(その場合は収集運搬に関する再委託基準が適用されます) (自動車リサイクル法施行令第18条など)。)。

  4. 使用済自動車とは何ですか?
    「使用済自動車」とは、文字通り使用済みとなった自動車のことで、自動車リサイクル法の法律用語です。「廃自動車」とほぼ同義語です(厳密には自動車リサイクル法の対象である自動車のみを指します。)。 さて、ここで、問題になるのは、「使用済みとなった」とはどういうことか、ですが、単に、「いらなくなった」自動車は、「使用済み」にすることもできますし、「中古車」として売買・譲渡することもできます。中古車は再び自動車として流通させることが前提ですが、使用済自動車は、再び自動車として流通されることなく、必ず解体にまわされる自動車のことです。( 廃車に係る手続きを 参照してください。)。 このような自動車について所有者の意向を確認し、引取業者が引き取った時点でその車は使用済自動車として確定します(以後、中古車として流通させることは違法となります。)。 なお、「廃車にする」という言葉は、道路運送車両の一時抹消の手続を想定して言うことがあります。これに対し、使用済自動車は一時抹消する車とは必ずしも一致しません。例えば、一時抹消されていても、後になって登録を復活させる車や輸出される車もあります。これらは再び自動車として流通するわけですから中古車ということになります。また、一時抹消の手続がなされないまま使用済自動車として解体される車もあります(この車については、解体後に永久抹消手続を行うことになります)。
  5. 最終所有者とは誰ですか?
    最終所有者とは、使用済自動車を引取業者に引き渡す人のことです。自動車が使用済自動車となった時の所有者ということになります。自動車が不要となった際には、中古車として売り渡すのか、使用済自動車として引き渡すのか選択することができますが、後者の選択をした所有者が、その車の最終所有者になります。( 廃車に係る手続きを 参照してください。)
  6. バイクを廃棄したいのですが?
    バイクは自動車リサイクル法の対象ではありません。中古として売れなくなったバイクを廃棄するには、廃棄物処理法に従って処理することになります。
    また、バイクメーカー等による回収・リサイクルの仕組みも作られていますので、そちらを利用することも可能です。全国に約190ヶ所ある指定引取窓口に直接持ち込むか、廃棄二輪車取扱店があれば、そこで引き取ってもらうことも出来ます。リサイクルシールが貼られているバイクなら処分料金は無料です(ただし、別途、運搬料金がかかる場合があります。)。
    料金、その他、詳しいことは、財団法人自動車リサイクル促進センターの 二輪車リサイクルについて(外部サイト) をご参照ください。
記事ID:021-001-20231206-008262