届出等の提出方法について
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届出等の提出について
令和7年4月1日より、原則として、土壌汚染対策法及び環境確保条例(土壌・地下水汚染対策関連)の全ての届出等について、下記の土壌汚染対策届出情報システムより提出してください。
システムにアップロードされた別冊資料は、審査が完了しましたら一定期間経過後に削除されます。
※LoGoフォームによる電子申請は、令和7年3月31日をもちまして終了しました。届出を提出される方は、土壌汚染対策届出情報システムにて新規アカウント登録及び届出提出をお願いします。
土壌汚染対策法及び環境確保条例
土壌汚染対策法に基づく届出については、八王子及び町田市の区域に関するものを除きます。
環境確保条例第116条に基づく届出等については、区市の領域に関するものを除きます。
〈届出提出はこちらから〉
システムによる提出方法は、システムトップページからダウンロードできるマニュアルの他、第18回土壌汚染対策セミナー資料もご確認ください。
記事ID:021-001-20231206-008134