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条例の条文

ページ番号:464-982-362

更新日:2021年3月31日

「環境確保条例」=正式名称:「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」

環境確保条例(土壌汚染対策)、同条例施行規則、土壌汚染対策指針等

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。環境確保条例及び施行規則(平成31年4月1日改正)(PDF:375KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東京都土壌汚染対策指針(平成31年東京都告示第394号、平成31年4月1日適用)(PDF:635KB)

参考

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。旧環境確保条例本文及び施行規則(PDF:196KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。旧土壌汚染対策指針(平成13年東京都告示第1182号)(PDF:14KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。旧土壌汚染対策指針(平成15年東京都告示第150号)(PDF:32KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。旧土壌汚染対策指針(平成19年東京都告示第240号)(PDF:183KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。旧土壌汚染対策指針(平成22年東京都告示第407号)(PDF:415KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。旧土壌汚染対策指針(平成26年東京都告示第1178号)(PDF:419KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。旧土壌汚染対策指針(平成27年東京都告示第1829号)(PDF:426KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。旧土壌汚染対策指針(平成28年東京都告示第1702号)(PDF:247KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。工場・指定作業場一覧(PDF:189KB)

改正等情報

令和3年4月1日の環境確保条例改正について

令和3年4月1日より、カドミウム及びトリクロロエチレンの汚染土壌処理基準、第二溶出量基準並びに地下水基準が改正されました。
改正内容及び経過措置については、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。カドミウム及びトリクロロエチレンの基準見直しに伴う条例の運用について(通知)別紙(PDF:171KB)」を御覧ください。

平成31年4月1日の環境確保条例改正について

平成31年4月1日改正による基準値等の情報は、「環境確保条例改正に関して」のページをご覧ください。

平成29年4月1日の環境確保条例改正について

平成29年4月1日より、汚染土壌処理基準に塩化ビニルモノマー(別名クロロエチレン)が追加されます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リーフレット(暫定版)《土壌汚染の規制対象物質に「クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)」が追加されます》(PDF:122KB)

改正の概要

1 施行規則等の改正理由

2 改正内容
(1) 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)(注)に係る基準の設定

(法と同値)
基準値 
汚染土壌処理基準0.002mg/L条例施行規則
地下水基準0.002mg/L対策指針
第二溶出量基準0.02 mg/L対策指針

(注)平成24年の水質汚濁防止法改正で塩化ビニルモノマーが有害物質に追加された際に、条例においても塩化ビニルモノマーを「有害物質(条例別表第4)」に既に定めている。この経緯から、条例施行規則では「塩化ビニルモノマー」の表記とした。また、対策指針については、法の条文を参照する箇所が多数あることから、「塩化ビニルモノマー(別名クロロエチレン)」の表記とした。

(2) 塩化ビニルモノマーに係る調査方法の設定(法と同様)・第一種有害物質(土壌ガス調査の対象)に塩化ビニルモノマーを追加
・テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、シス―1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン(以下「親物質」という。)の分解生成物として調査対象とする物質に塩化ビニルモノマーを追加

(3) 経過措置(規則・指針とも)
 施行日において条例116条第1項若しくは第4項又は条例117条第2項に規定する汚染状況調査に着手している者に係る改正後の規則及び指針の適用については、なお従前の例による。

3 改正規則等施行までの経過

平成28年3月24日 【国】土対法施行令改正政令公布
平成28年3月29日 【国】土壌環境基準告示及び土対法施行規則改正省令公布
平成28年10月7日 【都】条例施行規則改正公布及び対策指針改正告示
平成29年4月1日  【国】【都】改正法令等・規則等の施行

4 法令・条例施行規則等改正の影響を受ける都内の事業所等

  • 塩化ビニルモノマーは、テトラクロロエチレンを成分とするクリーニング溶剤や、トリクロロエチレンを成分とする金属洗浄剤(めっき業等で使用される)等が土壌中で分解して生成する。
  • このため、上記溶剤を取扱う工場廃止時や事業場跡地で大規模改変を行う場合において、土壌汚染状況調査を実施する際に、調査項目に塩化ビニルモノマーが新たに追加される。

経過措置に関する都の運用(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。通知別紙・詳細版 (PDF:128KB))(平成29年3月17日掲載)

条文等

環境確保条例施行規則の一部を改正する規則 (平成28年東京都規則第210号)
東京都土壌汚染対策指針の一部改正(平成28年東京都告示第1702号)
(平成28年10月7日公布及び告示(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。東京都公報第16224号掲載(PDF:377KB)))

新旧対照表(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。汚染土壌処理基準 (PDF:31KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土壌汚染対策指針 (PDF:57KB)


ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。改正後の汚染土壌処理基準(平成29年4月1日より適用)(PDF:39KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。改正後の東京都土壌汚染対策指針(平成29年4月1日より適用)(PDF:247KB)

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お問い合わせ

このページの担当は環境改善部 化学物質対策課です。


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