令和6年4月1日の環境確保条例施行規則改正について
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令和6年3月22日に都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和6年東京都規則第25号)が公布されました。改正規則は令和6年4月1日施行となります。
条例規則改正の概要
(1)汚染状況調査により汚染が確認されなかった土地に係る情報の公開(規則第58条第1項の表3の項)
これまでは、汚染状況調査の結果、土壌又は地下水の濃度が基準に適合していなかった土地のみ台帳の対象であったが、本改正により、土壌及び地下水の濃度が基準に適合していた土地についても対象とし、公開規定を設けた。
(2)土地利用の履歴等調査結果の公開(規則第58条第1項の表4の項)
条例第117条第1項に基づく、土地利用の履歴等調査(以下「地歴調査」という。)の結果について、今回、公開規定を設けた。地歴調査結果については、汚染のおそれの有無を問わず、対象地及び改変対象地について公開する。
(3)自然由来等基準不適合土壌の搬出に係る情報の公開(規則第58条第1項の表2の項に規定する土地を除く。)(規則第58条第1項の表5の項)
搬出時の調査等により確認された自然由来等基準不適合土壌の搬出に伴う汚染拡散防止対策について、今回公開規定を設けた。自然由来等基準不適合土壌については、条例の適用除外規定(条例第122条第1項)の対象としているが、同条第2項において搬出に伴う汚染拡散防止に必要な限度において適用するとしている。
本規則の適用は、土地利用の履歴等調査により汚染のおそれがないとされた土地あるいは汚染状況調査の結果、調査対象物質について基準超過土壌が確認されなかった土地において、搬出時の調査等により自然由来等基準不適合土壌が確認された場合における搬出元及び搬出先の土地が対象となる。
条文・指針・通知類
記事ID:021-001-20240315-011037