令和3年4月1日の環境確保条例施行規則改正について

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令和3年4月1日より、カドミウム及びトリクロロエチレンの汚染土壌処理基準、第二溶出量基準並びに地下水基準が改正されました。
改正内容及び経過措置については、「 カドミウム及びトリクロロエチレンの基準見直しに伴う条例の運用について(通知)別紙 」を御覧ください。

記事ID:021-001-20240315-011035