平成29年4月1日の環境確保条例施行規則等の改正について
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平成29年4月1日より、汚染土壌処理基準に塩化ビニルモノマー(別名クロロエチレン)が追加されます。
リーフレット(暫定版)《土壌汚染の規制対象物質に「クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)」が追加されます》
改正の概要
1 施行規則等の改正理由
- 環境省は、 クロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)を土壌汚染対策法の規制対象物質(特定有害物質)に追加し、汚染状態に関する基準である土壌溶出量基準(0.002mg/L)等を設定 した。
- このため、法の施行期日(平成29年4月1日)までに、都においても条例施行規則の汚染土壌処理基準及び土壌汚染対策指針の一部を改正することとした。
2 改正内容
(1) 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)(注)に係る基準の設定
- (法と同値)
基準値 | ||
---|---|---|
汚染土壌処理基準 | 0.002mg/L | 条例施行規則 |
地下水基準 | 0.002mg/L | 対策指針 |
第二溶出量基準 | 0.02 mg/L | 対策指針 |
(注)平成24年の水質汚濁防止法改正で塩化ビニルモノマーが有害物質に追加された際に、条例においても塩化ビニルモノマーを「有害物質(条例別表第4)」に既に定めている。この経緯から、条例施行規則では「塩化ビニルモノマー」の表記とした。また、対策指針については、法の条文を参照する箇所が多数あることから、「塩化ビニルモノマー(別名クロロエチレン)」の表記とした。
(2) 塩化ビニルモノマーに係る調査方法の設定(法と同様)・第一種有害物質(土壌ガス調査の対象)に塩化ビニルモノマーを追加
・テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1―トリクロロエタン、1,1,2―トリクロロエタン、シス―1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン(以下「親物質」という。)の分解生成物として調査対象とする物質に塩化ビニルモノマーを追加
(3) 経過措置(規則・指針とも)
施行日において条例116条第1項若しくは第4項又は条例117条第2項に規定する汚染状況調査に着手している者に係る改正後の規則及び指針の適用については、なお従前の例による。
3 改正規則等施行までの経過
- 平成28年3月24日 【国】土対法施行令改正政令公布
- 平成28年3月29日 【国】土壌環境基準告示及び土対法施行規則改正省令公布
- 平成28年10月7日 【都】条例施行規則改正公布及び対策指針改正告示
- 平成29年4月1日 【国】【都】改正法令等・規則等の施行
4 法令・条例施行規則等改正の影響を受ける都内の事業所等
- 塩化ビニルモノマーは、テトラクロロエチレンを成分とするクリーニング溶剤や、トリクロロエチレンを成分とする金属洗浄剤(めっき業等で使用される)等が土壌中で分解して生成する。
- このため、上記溶剤を取扱う工場廃止時や事業場跡地で大規模改変を行う場合において、土壌汚染状況調査を実施する際に、調査項目に塩化ビニルモノマーが新たに追加される。
経過措置に関する都の運用( 通知別紙・詳細版 )(平成29年3月17日掲載)
条文等
環境確保条例施行規則の一部を改正する規則 (平成28年東京都規則第210号)
東京都土壌汚染対策指針の一部改正(平成28年東京都告示第1702号)
(平成28年10月7日公布及び告示( 東京都公報第16224号掲載 ))