環境確保条例(土壌・地下水汚染対策関連)の概要

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「環境確保条例」=正式名称:「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」

1.土壌汚染対策の契機

土壌汚染対策を行う契機として以下の5つを規定している。

(1)工場又は指定作業場の設置者で特定有害物質を取り扱い、又は取り扱った者(以下「有害物質取扱事業者」という。)が、土壌汚染を生じさせ、当該汚染により、人の健康に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合(条例第114条)

(2)有害物質により地下水の汚染が認められる地域が存在する場合(条例第115条)

(3)有害物質取扱事業者が事業を廃止し、又は主要な部分を除却する場合(条例第116条)

(4)有害物質取扱事業者が指定作業場の敷地内を自主調査し、知事に報告する場合(条例第116条の2)

(5)3000平方メートル以上の敷地内において土地の改変(土地の形質の変更並びに土地の切り盛り、掘削及び造成)を行う場合、又は土壌汚染対策法第4条第1項の要件に該当する土地の改変を行う場合(条例第117条)

2.汚染土壌処理基準

土壌汚染対策法に規定する 基準 と同一である。

3.調査・対策の流れ

(1)土地利用の履歴等調査  
調査・対策の対象となる土地(以下「対象地」)について、過去に有害物質の取扱事業場が存在していたか否か、廃棄物を埋め立て処分した履歴はないか、などについて調べることを目的としている。

(2)汚染状況調査
有害物質の使用・排出の状況を調査しその結果把握した有害物質を対象として土壌汚染の調査を行う。調査項目は、有害物質のその性質の違いにより調査・対策の技術的な手法が異なるので、重金属等と揮発性有機化合物に区分して調査を行う。

(3)汚染拡散防止措置
汚染拡散防止措置は、土地の改変に伴う汚染土壌の拡散を防止し、土地の改変の終了後において土壌汚染による人の健康被害が生ずるおそれがないこと並びに周辺への地下水汚染の拡大の無い状態にすることを目標とし、措置等を行う。

(4)記録の保管・承継
調査・対策を実施した届出書等の記録を保管するとともに、土地を譲渡する場合は、これらの記録を譲渡した相手方に確実に引き継がなければならない。

(5)汚染地の改変に伴う汚染拡散防止措置
封じ込め等が行われた場所やその他の土壌汚染が残存する場所において土地の改変を行う際は、(3)に記載の汚染拡散防止措置を講ずる。

環境確保条例における届出契機及び手続きの流れ

環境確保条例の本文、施行規則等

土壌汚染の調査及び対策についてのリーフレット

記事ID:021-001-20231206-008674