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平成13年10月1日に環境確保条例のうち土壌汚染に関する規定が施行されました。3000 m2以上の土地の改変を行う場合又は有害物質取扱事業者が事業を廃止若しくは主要な部分を除却する場合、調査を実施し報告することが義務付けられています。
※「環境確保条例」=正式名称:「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」
環境確保条例(土壌・地下水汚染対策関連)の手続等については、以下のページをご覧ください。
平成13年10月1日に環境確保条例のうち土壌汚染に関する規定が施行されました。3000 m2以上の土地の改変を行う場合又は有害物質取扱事業者が事業を廃止若しくは主要な部分を除却する場合、調査を実施し報告することが義務付けられています。
※「環境確保条例」=正式名称:「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」
環境確保条例(土壌・地下水汚染対策関連)の手続等については、以下のページをご覧ください。