環境確保条例(指定作業場に係る規制と手続)

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 都が所管する町村部 (瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村及び島しょ部)の指定作業場に係る規制内容と手続きについてご案内します。

 規制対象の指定作業場は こちら (PDF:174KB)

 条例・施行規則本文対照表は こちら (PDF:3,016KB)

規制内容と基準

規制内容 適用施設及び基準等
規制基準(ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、 騒音、振動又は悪臭)の遵守(第68条) 別表第7 (PDF:1,182KB)
燃料基準の遵守(第69条) 液体燃料を300L/日(重油換算)以上使用する工場 規則別表第2 (PDF:119KB)
集じん装置の設置(第70条) 規則別表第3 (PDF:124KB)
粉じん発生施設の構造基準等(第71条) 規則別表第4 (PDF:134KB)
有害ガス( 別表第3 (PDF:78KB) )取扱施設の構造基準等(第72条) 規則別表第5 (PDF:91KB)
炭化水素系物質の排出防止(第73条) 規則別表第6 (PDF:82KB)
汚水に係る有害物質( 別表第4 (PDF:64KB) )除害設備の設置(第74条) 有害物質を取扱う指定作業場で100m3/日以上公共用水域へ排出するもの
有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等(第75条) 有害物質取扱施設、 規則別表第7 (PDF:98KB)
地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限(第76条) 規則別表第8 (PDF:112KB) 、動力を使用する揚水施設(家事用を除く)
揚水規制についての詳細は、 こちら をご覧ください。
へい等の設置(第77条)  
自動車の出入口の制限(第79条) ガソリンスタンド(規模要件有)、液化石油ガススタンド(規模要件有)、材料置場、自動車ターミナル
 幅員12m以上の道路に接地

 指定作業場の設置者には、第4条 事業者の責務、上表の規制基準遵守のほかに、次の義務等が課せられています。詳細については、窓口でご確認ください。

主な義務の内容 適用事業場等
該当する施設がある場合 測定の義務 
 ばい煙濃度の測定及び結果の記録(第94条)
 水質の測定及び結果の記録(第95条)
 揚水量の測定、記録、報告(第97条)
すべての指定作業場 事故時の措置(第98条)
 応急措置及び通報、届出の提出( 第19~21号様式
一定量以上の化学物質を取り扱う場合 適正管理化学物質の管理(第110条)
物質ごとの使用量把握と報告 → 詳細は こちら をご覧ください。

指定作業場設置届出の手続

 指定作業場を新たに設置する際には、工事着工の30日前までに届出書の提出が必要です。手続きの流れは次の通りですが、設備等の計画が概ね決定した段階で余裕をもって事前相談してください。

事業場設置計画(必要に応じて事前相談)

指定作業場設置届出書提出 (第16号様式
実施制限が30日間ありますので、着工日30日前までに提出してください。
注)手数料はかかりません。

審査(30日以内)

審査完了通知

工事着工
(井戸の設置がある場合は、設置前に立会確認があります)
工事完成

操業開始

その他の手続

設置後に、次の事由が発生する場合(した場合)は手続きが必要です。 (手数料不要です。)

事由 手続の概要
施設等を変更するとき 指定作業場変更届出書( 第16号様式 )が必要です。設置届出と同様の手続きとなりますので、30日前までに申請してください。
主要な部分を除却する場合(一部建て替え、土地の切り盛りなど) 有害物質取扱事業者や敷地が3000m2以上の場合は、土壌調査が必要になることがありますので、事前にご相談ください→ こちら
氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)、指定作業場の名称及び所在地に変更があったとき 変更後30日以内に氏名変更等届出書( 第13号様式 )の提出が必要です。
電子で申請される場合には、 東京共同電子申請・届出サービス(外部サイト) よりご申請ください。
会社が相続、合併、分割などで指定作業場を譲渡等するとき 承継後30日以内に承継届出書( 第15号様式 )の提出が必要です。(承継の事実を証明する書面が必要です。)
電子で申請される場合には、 東京共同電子申請・届出サービス(外部サイト) よりご申請ください。
指定作業場を廃止するとき 廃止後30日以内に廃止届出書( 第14号様式 )の提出が必要です。
なお、有害物質取扱事業者の場合は、廃止前に土壌調査が必要になることがありますので、事前にご相談ください→ こちら
電子で申請される場合には、 東京共同電子申請・届出サービス(外部サイト) よりご申請ください。
記事ID:021-001-20231206-009827