環境確保条例(工場に係る規制と手続)
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都が所管する町村部(瑞穂町、日の出町、奥多摩町、檜原村及び島しょ部)の工場に係る規制内容と手続きについてご案内します。
規制内容と基準
規制内容 | 適用施設及び基準等 |
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規制基準(ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭)の遵守(第68条) | 別表第7 (PDF:1,182KB) |
燃料基準の遵守(第69条) | 液体燃料を300L/日(重油換算)以上使用する工場 規則別表第2 (PDF:119KB) |
集じん装置の設置(第70条) | 規則別表第3 (PDF:124KB) |
粉じん発生施設の構造基準等(第71条) | 規則別表第4 (PDF:134KB) |
有害ガス( 別表第3 (PDF:78KB) )取扱施設の構造基準等(第72条) | 規則別表第5 (PDF:91KB) |
炭化水素系物質の排出防止(第73条) | 規則別表第6 (PDF:82KB) |
汚水に係る有害物質( 別表第4 (PDF:64KB) )除害設備の設置(第74条) | 有害物質取扱う工場で100m3/日以上公共用水域へ排出するもの |
有害物質取扱施設の地下浸透防止の構造基準等(第75条) | 有害物質取扱施設、 規則別表第7 (PDF:98KB) |
地下水の揚水施設の構造基準及び揚水量の制限(第76条) | 規則別表第8 (PDF:112KB) 、動力を使用する揚水施設(家事用を除く) 揚水規制の詳細については、 こちら をご覧ください。 |
へい等の設置(第77条) | |
位置の制限(第78条) | 学校、病院の敷地周辺100m区域内の設置禁止(一部を除く) 別表第8 (PDF:102KB) に掲げる工場 |
自動車の出入口の制限(第79条) | レディミクストコンクリート工場、アスファルトコンクリート工場、ガソリンスタンド(規模要件あり)等 幅員12m以上の道路に接地 |
屋外作業の制限(第80条) | 原則、屋外作業禁止 |
工場の設置者には、第4条 事業者の責務、上表の規制基準の順守のほかに、次の義務等が課せられています。詳細については、窓口でご確認ください。
適用される工場等 | 義務の内容等 |
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認可工場は全て | 表示板の掲出(第85条) 表示板( 第11号様式 )を公衆の見やすい場所に掲出 |
該当施設がある工場 | 測定の義務 ばい煙濃度の測定及び結果の記録(第94条) 水質の測定及び結果の記録(第95条) 揚水量の測定、記録、報告(第97条) |
すべての工場 | 事故時の措置(第98条) 応急措置及び通報、届出の提出( 第19~21号様式 ) |
化学物質を一定量以上取り扱う場合 | 適正管理化学物質の管理(第110条) 物質ごとの使用量把握と報告 → 詳細は こちら をご覧ください。 |
規則別表第9 (PDF:111KB) に係る工場 | 公害防止管理者の設置(第105条) 公害防止管理者制度については こちら をご覧ください。 |
工場認可申請の手続
工場を新たに設置する際には、工事着工の60日前までに認可申請書の提出が必要です。手続きの流れは次のとおりですが、設備等の計画が概ね決定した段階で余裕をもって事前相談してください。
工場設置計画(必要に応じて事前相談)
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認可申請書提出( 第7号様式 )
実施制限が60日間ありますので、着工日60日前までに提出してください。
注)手数料がかかります。
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審査(60日以内)
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認可(認可書交付)
↓
工事着工
(井戸の設置がある場合は、設置前に立会確認があります)
工事完成
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工事完成届出提出(完成後15日以内)( 第9号様式 )
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完成検査
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認定(認定書交付)
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表示板掲出( 第11号様式)、 工場操業開始
その他の手続
設置後に、次の事由が発生する場合(した場合)は手続きが必要です。(変更認可申請は手数料が必要です。その他の届出は手数料不要です。)
事由 | 手続の概要 |
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別表第8 (PDF:102KB) に係る工場に該当する場合 | 3年に1回現況届出書( 第12号様式 )の提出が必要です(第86条)。 |
施設等を変更するとき | 工場変更認可申請( 第7号様式) が必要です(第82条)。設置認可申請と同様の手続きとなりますので、60日前までに申請してください。 ※一部、申請の必要がない場合もありますので詳細は個別にお問い合わせください。 |
主要な部分を除却する場合(一部建て替え、土地の切り盛りなど) | 有害物質取扱事業者や敷地が3000m2以上の場合は、土壌調査が必要になることがありますので、事前に個別にご相談ください→詳細は こちら |
氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、工場の名称及び所在地に変更があったとき | 変更後30日以内に氏名等変更届出書( 第13号様式 )の提出が必要です(第87条)。表示板の書き換えも必要です。 電子で申請される場合には、 東京共同電子申請・届出サービス(外部サイト)(外部サイト) よりご申請ください。 |
会社が相続、合併、分割などで工場を譲渡等するとき | 承継後30日以内に承継届出書( 第15号様式 )の提出が必要です(第88条)。(承継の事実を証明する書面が必要です。) 電子で申請される場合には、 東京共同電子申請・届出サービス(外部サイト)(外部サイト) よりご申請ください。 |
工場を廃止するとき | 廃止後30日以内に工場廃止届出書 (第14号様式 )の提出が必要です(第87条)。 電子で申請される場合には 、東京共同電子申請・届出サービス(外部サイト)(外部サイト) よりご申請ください。 なお、有害物質取扱事業者の場合は、土壌調査が必要になることがありますので、事前にご相談ください→詳細は こちら |
お問合せ先
島しょ地域について 環境局環境改善部大気保全課 調整担当 電話:03-5388-3491
多摩地域の町村部について 多摩環境事務所環境改善課 調整担当 電話:042-523-3516
区や市の地域は、所在する区市の環境・公害部署 にお問い合わせください。
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