制度の概要
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低NOx・低CO2小規模燃焼機器認定制度の概要
都では、大気汚染対策と地球温暖化対策の両方を進めるため、規制基準が適用されない小規模の燃焼機器を設置するときにも、窒素酸化物(NOx)と二酸化炭素(CO2)の排出が少ないものを設置する努力義務を条例で定めています。
また、NOxとCO2の排出量が少ない機器の情報を提供するため、NOx排出濃度とエネルギー効率に関する認定基準を設け、両方が認定基準に適合するものを「低NOx・低CO2小規模燃焼機器」として認定しています。
条例の規定
第1項 | 規則で定める規模のボイラー及び内燃機関等の燃焼機器を設置しようとする者は、窒素酸化物及び二酸化炭素の排出量の少ない機器を設置するように努めなければならない。 |
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第2項 | 知事は、窒素酸化物及び二酸化炭素の排出量が少ないと認められる機器等に関する情報の提供に努めなければならない。 |
機器の種類 | 規模要件(規則で定める規模) |
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蒸気ボイラー |
伝熱面積が10平方メートル未満で、熱出力が35キロワット以上 |
ガスヒートポンプ(GHP) | 定格ガス消費量が毎時8立方メートル未満 |
原動機がガス機関の コージェネレーションユニット |
定格ガス消費量が毎時8立方メートル未満で、発電出力が5キロワット以上 |
認定証票
認定を受けた機器には、性能に応じて次のような認定証票(ラベル)が貼付されています。
なお、平成27年3月までに認定を受けた機器には、「低NOx・低CO2小規模燃焼機器」「低NOx・超低CO2小規模燃焼機器」という認定証票が貼付されている場合があります。
令和元年9月の要綱改正により、認定証票の貼付のほか、印刷物への記載やインターネットの利用による公表等も可能となりました。
主な改正履歴
令和5年2月21日
認定対象機器に、水素燃料を使用する温水発生機を追加しました。
また、水素燃料の蒸気ボイラーについて、「超低NOx」基準の認定区分を追加しました。
令和3年5月10日
認定対象機器に、水素燃料を使用する蒸気ボイラーを追加しました。
令和元年9月30日
温水ボイラー及び業務用給湯器の対象規模を58kW以上から35kw以上に改正し、給湯器については業務用以外も対象としました。
平成28年4月1日
ガスヒートポンプ(GHP)について、効率の指標をAPFからAPFpに変更しました(JIS B 8627の改定に対応)。また、熱出力による区分を細分化し、大型のものについてNOxと効率の認定基準を強化しました。
平成27年4月1日
窒素酸化物の認定基準を「低NOx」と「超低NOx」の2段階とし、合わせて基準値を強化しました。
平成25年4月1日
認定対象機器にコージェネレーションユニットを追加しました。
平成21年3月10日
低NOxと低CO2(省エネ性能)を両立する環境性能の優れた燃焼機器の普及拡大を図るため、従来の低NOx燃焼機器認定制度を改正し、低NOx・低CO2小規模燃焼機器認定制度を創設しました。