建物の解体・改修時のアスベスト飛散防止のための規制

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このページでは、大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく、建築物等の解体・改修等の工事におけるアスベスト規制についてご案内します。

建築物等の解体等工事におけるアスベスト対策の概要

アスベスト規制の説明動画

アスベスト規制の説明動画を作成しました。
全体概要編(1時間)、事前調査編(30分)、除去作業編(30分)がございます。

アスベスト規制の説明動画

解体等工事におけるアスベスト規制のリーフレット

アスベストに関する大気汚染防止法等の規制及び改正内容について、簡単にまとめたリーフレットを作成しました。目的別に3種類作成しましたので、発注者(施主)への説明や、作業者への教育などに是非ご活用ください。

工事の流れ

すべての建築物等の解体・リフォーム時にはアスベスト含有建材の事前調査が必要です!!

事前調査とは(すべての建築物等の解体・改修工事が対象)

建築時期・規模・用途を問わず、すべての建築物・工作物の解体等工事を行う際は、特定建築材料(アスベスト含有建材)使用の有無を調査(事前調査)する必要があります。
事前調査は元請業者または自主施工者が行います。なお、 令和5年10月から次に該当する者による事前調査が義務化されます。

  1. 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者 (一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部(専有部分)に限る。)
  2. 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者 (令和5年9月までに登録された者)

事前調査結果の行政への報告(一定規模以上の建築物等の解体・改修工事が対象)

令和4年4月から、次のいずれかに該当する場合は、特定建築材料の使用の有無にかかわらず、事前調査結果の都道府県等への報告が必須です!

  1. 建築物の解体工事:作業対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
  2. 建築物の改造・補修工事:請負代金の合計が100万円以上
  3. 工作物※の解体等工事:請負代金の合計が100万円以上 (※環境大臣が定める工作物)

  
事前調査結果の報告は、こちらの石綿事前調査結果報告システムからお願いします。
石綿事前調査結果報告システム(外部サイト)
詳細は、環境省ホームページでご確認ください。
環境省(石綿)事前調査結果の報告について(外部サイト)
作業を行う場所(工事現場)の住所や建築物等の規模によって、届出先が異なります。
システムでは、作業を行う場所(工事現場)の住所により、申請先が自動選択されます。自動選択されない場合は、報告・届出窓口を参考に申請先を手動選択してください。
《大気汚染防止法・環境確保条例》報告・届出先

事前調査後の手続き等(すべての建築物等の解体・改修工事が対象)

特定建築材料の使用の有無にかかわらず、次の4点を行わなければなりません。

  1. 調査結果の発注者への説明(書面を交付)
  2. 調査記録の作成、記録・説明書面の写しの保存(工事終了後3年間)
  3. 調査結果写しの現場備え置き
  4. 調査結果の現場掲示※(公衆の見やすい場所に掲示すること。)

掲示板の記載例(PDF:1,519KB)

特定建築材料が使用されていることがわかったら作業計画の作成等が必要です!!

作業前に実施すること

作業計画の作成・掲示・説明

  1. 特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成してください。

   作業計画の内容
   ・発注者、住所、法人の場合は代表者氏名
   ・特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う工事)の場所
   ・特定粉じん排出等作業の種類、実施期間、作業方法、作業工程概要
   ・特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積
   ・対象建築物等の概要、配置図、付近の状況
   ・元請業者等と作業を行う下請負人の現場責任者指名、連絡場所

  1. 公衆の見やすい場所に作業方法等を掲示してください。
  2. 下請負人へ特定粉じん排出等作業の種類及び実施期間、作業方法等を説明してください。

届出の提出(石綿を含有する吹付け材や保温材等が使用されている場合)

作業に着手する14日前までに大気汚染防止法に基づく「特定粉じん排出等作業実施届出書」の提出が必要です。
次の規模要件のいずれかに該当する場合は、作業に着手する14日前までに環境確保条例に基づく「石綿飛散防止方法等計画届出書」も合わせて提出する必要があります。

  1. 使用されている石綿含有吹付け材の面積が15平方メートル以上
  2. 建築物の延べ面積(建築物以外の工作物の場合には築造面積)が500平方メートル以上

・届出様式、届出先自治体についてはこちらをご確認ください。
《大気汚染防止法・環境確保条例》特定粉じん排出等作業(アスベスト)に係る届出等

石綿の飛散状況の監視

  1. 環境確保条例の届出対象の場合、施行規則第59条、別表第13(こちら)のとおり作業前・作業中・作業後に大気中における石綿の濃度測定が必要です。
  2. 1. 以外の場合、現場内における目視による石綿の飛散状況の監視が必要です。

作業中に実施すること

作業基準の遵守

作業基準の詳細については説明動画の【除去作業編】をご確認ください。
アスベスト規制の説明動画

石綿の飛散状況の監視

  1. 環境確保条例の届出対象の場合、施行規則第59条、別表第13(こちら)のとおり作業前・作業中・作業後に大気中における石綿の濃度測定が必要です。
  2. 1. 以外の場合、現場内における目視による石綿の飛散状況の監視が必要です。

作業記録

特定粉じん排出等作業の実施状況を記録し、特定工事終了まで保存してください。

作業後に実施すること

作業終了時の確認

除去等が完了したことの確認を適切に行うために、必要な知識を有する者※が確認を行ってください。
※事前調査を行う者、石綿作業主任者(ただし、当該現場に配置された者に限る。)

石綿の飛散状況の監視

  1. 環境確保条例の届出対象の場合、施行規則第59条、別表第13(こちら)のとおり作業前・作業中・作業後に大気中における石綿の濃度測定が必要です。
  2. 1. 以外の場合、現場内における目視による石綿の飛散状況の監視が必要です。

作業結果の報告等

  1. 元請業者は、作業の実施状況の概要や完了年月日等について、発注者に対して書面を交付して報告してください。
  2. 作業に関する記録を作成し、作業記録と発注者への完了報告の書面の写しを特定工事終了日から3年間保存してください。

用語の定義(参考)

用語 解説
解体等工事 建築物その他の工作物(建築物等)を解体する作業または改造、補修作業を伴う建設工事
特定建築材料 特定粉じん(石綿、アスベスト)を発生し、又は飛散させる原因となる建築材料
特定粉じん排出等作業 特定建築材料が使用されている建築物等の解体等工事
特定工事 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事
届出対象特定工事 吹付け石綿(レベル1)、断熱材等(レベル2)に係る特定工事
元請業者 発注者から直接解体等工事を請け負った者(受注者)
下請負人 元請業者から当該特定工事の全部又は一部(特定粉じん排出等作業を伴うものに限る。)を請け負った他の者(孫請け以降を含む。)

関連マニュアル等

東京都が作成したアスベストに関するマニュアル等

記事ID:021-001-20231206-009302