令和7年台風第22号及び第23号に係るアスベスト飛散防止対策

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災害時には倒壊・損壊した建築物等からアスベストが飛散するおそれがあります

地震などの災害時には建築物等の倒壊・損壊により、アスベストを含む建材が外部に露出することでアスベストが飛散するおそれがあり、飛散したアスベストを吸い込むことで健康被害を生じるおそれがあります。

被災建築物等にむやみに近づかず、やむを得ず被災建築物等付近で作業する場合は、アスベストを吸引することがないよう防じんマスクを正しく装着してください。
 建築物等の所有者又は管理者におかれましては、ページ内の「建築物等所有者・管理者の方へ」をご覧の上、アスベストの飛散防止に御協力をお願いいたします。

詳細は下記ページをご覧ください。

災害時におけるアスベストの飛散防止対策について

環境モニタリング結果

調査方法

試料の採取及び分析は「アスベストモニタリングマニュアル(第 4.2 版)」(令和4年3月 環境省水・大気環境局大気環境課)に基づき実施しました。

調査結果

調査を実施したすべての地点で、総繊維数濃度は1本/L 以下であり、アスベスト大気濃度は通常の一般大気環境とほぼ変わりませんでした。

                                                        
八丈町におけるアスベスト大気濃度調査の結果
 試料採取日 調査地点 測定箇所
No.
総繊維数濃度
(本/L)
令和8年4月28日 南原スポーツ公園
災害廃棄物仮置場 第一
No.1 0.34
No.2 0.45
令和8年4月28日 南原スポーツ公園
災害廃棄物仮置場 第二
No.1 0.34
No.2 0.34

※ マニュアルでは、まず、アスベスト以外の繊維も含む総繊維数濃度を求め、総繊維数濃度が1本/L(大気 1 リットルあたり1本)を超過した試料について、繊維の同定(アスベスト繊維濃度の測定)を行うこととなっています。今回の調査では1本/Lを超える地点は確認されませんでしたので、繊維の同定は行っていません。

〇大気濃度の目安
国内では一般大気環境におけるアスベスト濃度の基準は定められていません。
なお、大気汚染防止法では、アスベストを取り扱う工場・作業場(特定粉じん発生施設)の敷地境界基準として、大気中のアスベスト濃度が、大気 1 リットル当たり 10 本と規定されています。

参考

東京都内の一般大気環境中のアスベストモニタリング結果

過去に公表していた結果はこちら
八丈町におけるアスベスト大気濃度調査の結果について(第1回)(令和7年10月23日~24日)(PDF:192KB)
八丈町におけるアスベスト大気濃度調査の結果について(第2回)(令和7年10月28日~30日)(PDF:172KB)
八丈町におけるアスベスト大気濃度調査の結果について(第3回)(令和7年12月23日~24日)(PDF:131KB)

令和7年度八丈町におけるアスベスト大気濃度調査の結果について(令和7年10月~令和8年3月)(PDF:242KB)

露出状況調査結果

八丈町におけるアスベスト露出状況調査の結果について(PDF:163KB)

お問合せ先

環境局環境改善部大気保全課 大気担当 電話:03-5388-3493

記事ID:021-001-20251027-013850