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建物(戸建て、マンション含む)のリフォーム、解体工事を考えている方へ

更新日

こちらは発注者向けのページとなります。
より詳細な規制内容については「建物の解体・改修時のアスベスト飛散防止のための規制」をご確認ください。

アスベストの事前調査が必要です!!

建築時期・規模・用途を問わず、全ての建物(建築物・工作物)の解体・リフォーム(改造・補修)工事を行う際は、アスベスト含有建材の有無を調査(事前調査)する必要があります。

事前調査って誰がするの?

アスベストの事前調査は、建物の解体、リフォーム工事を行う元請業者又は自主施工者が実施します※。
※令和5年 10 月から次に該当する者による事前調査が義務化されます。
(1)建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
 (一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る。)
(2)一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者
  (令和5年9月までに登録された者)

発注者の確認ポイント~事前調査~

  • 設計図書、過去の調査記録等、アスベスト含有建材の使用状況等についての情報をお持ちの場合は、元請業者に対して情報を提供して事前調査に協力しなければなりません
  • 工事の発注者は、事前調査費用を適正に負担しなければなりません
  • 事前調査終了後、発注者は、工事の元請業者から事前調査結果の説明を受けます
  • 事前調査結果の説明は元請業者の義務です。発注者は説明を受けたことを確認して、きちんと内容を理解してください
  • 説明の際に発注者に報告書が交付されます。交付を受けた報告書は大切に保管してください

アスベストが見つかったら…

解体工事やリフォーム工事の際にアスベストが周辺へ飛散しないよう飛散防止措置を行う必要があります。また、届出対象工事の場合は届出の提出が義務付けられています。

発注者の確認ポイント~アスベストが確認された場合~

  • 届出対象工事(吹付けアスベスト(レベル1)やアスベスト含有断熱材等(レベル2)がある)の場合、元請業者は、届出に必要な事項を書面に記載して発注者に説明する必要があります。発注者は、説明書面から届出必要事項を確認してください
  • 届出対象工事を行う場合、発注者は、作業の開始14日前までに自治体へ届出を行う必要があります。
  • 環境確保条例届出対象工事の場合は、発注者は、法の届出と合わせて、条例の届出を行う必要があります
  • 工事の元請業者は、建物の解体、リフォーム工事が完了したら、発注者に作業完了の報告を行う必要があります。発注者は報告を受けたら報告書を大切に保管してください

※届出対象等、規制内容の詳細は下記ページをご確認ください。
建物の解体・改修時のアスベスト飛散防止のための規制

届出窓口・問合せ先

工事の場所 工事の対象・規模 届出窓口・問合せ先※
23区 全ての工事 各区の環境主管課
八王子市 全ての工事 八王子市環境部環境保全課
市(八王子市を除く) 延べ面積が2,000㎡未満の建築物 各市の環境主管課
延べ面積が2,000㎡以上の建築物、全ての工作物 東京都多摩環境事務所環境改善課
(電話:042-523-0238)
西多摩郡の町村 全ての工事
島しょ 全ての工事 東京都環境局環境改善部大気保全課
(電話:03-5388-3493)

※各区市の連絡先は報告・届出先よりご確認ください。

発注者向けリーフレット

解体工事・リフォーム工事を発注される皆様へ(PDF:1,603KB)

記事ID:021-001-20231206-009297