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揚水施設の規制基準等

ページ番号:958-247-993

更新日:2023年1月26日

揚水施設の構造基準等(工業用水法、ビル用水法、環境確保条例)

吐出口断面積(注1)地域ストレーナーの位置揚水機出力揚水量
6cm2以下23区26市2町(注2)深さの制限無し2.2kw以下平均10m3/日以下
最大20m3/日以下
6cm2を超え21cm2以下葛飾、足立(荒川左岸のみ)、江戸川(荒川左岸のみ)の各区650m以深  
墨田、江東、北、荒川、板橋、足立(荒川右岸のみ)、練馬、江戸川(荒川右岸のみ)の各区550m以深  
千代田、中央、港、新宿、文京、台東、渋谷、中野、杉並、豊島の各区

武蔵野、三鷹、小金井、小平、東村山、東大和、清瀬、東久留米、武蔵村山、西東京の各市

500m以深  

品川、目黒、大田、世田谷の各区
八王子、立川、青梅、府中、昭島、調布、町田、日野、国分寺、国立、福生、狛江、多摩、稲城、羽村、あきる野の各市
瑞穂、日の出の各町

400m以深  
21cm2を超える23区26市2町設置禁止  

※注1吐出口が2つ以上ある場合は、すべての吐出口断面積の合計値とする。

※注2奥多摩町、檜原村、島しょを除く都内全域

揚水量の報告(工業用水法、ビル用水法、環境確保条例)

揚水施設地域揚水機出力揚水量報告回数
全て(注1)都内全域(島しょを除く)動力を用いる全ての揚水施設(家事用は300wを超える)(注2)年1回

※注1既に設置されている揚水施設も報告の対象となる場合があります。水量測定器は、揚水施設の設置者が設置すること。

注2規制対象が見直されました。(平成28年7月1日~)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。詳しくはこちら(PDF:124KB)

環境確保条例に基づく揚水量の報告様式

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。報告様式(鑑)(ワード:17KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。報告様式(別紙)(ワード:19KB)

環境確保条例に基づく揚水量の報告先

揚水施設の場所報告先
区部各区環境部署
市部各市環境部署
町村東京都多摩環境事務所    

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このページの担当は自然環境部 水環境課です。


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