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行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を、業として行うことは法律で禁止されています。(法律で別段の定めがある場合を除く。)
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行政書士の方が申請する場合は、作成した書類に記名して職印を押してください。
- 都庁へ入庁の際、受付票を記入し、一時通行証の交付を受けたうえで、セキュリティゲートを通過してください。なお、こちらの専用ホームページ(外部サイト)より、お手持ちのスマートフォンやタブレット等から事前に入庁手続きが可能です(訪問先は「環境局 環境改善部 環境保安課」をご記入ください)。
- 環境保安課に住民票の写しを提出、郵送、提示等をされる場合は、個人番号が記載されていないものを御用意ください(個人番号は、番号利用法で定められた事務のみで取り扱うこととなっており、当課では、個人番号が記載された住民票を取り扱うことはできません)。
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