廃棄物埋立処分場への通行許可

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1 廃棄物埋立処分場への通行許可とは

中央防波堤外側埋立処分場及び新海面処分場(以下「処分場」という。)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定される廃棄物処理施設のため、車両等が無断で通行することはできません。
処分場内の工事の受注者で、処分場内を通行しなければならない場合は申請が必要になります。

2 通行許可申請の方法

(1)申請対象者

 処分場内の工事の受注者

(2)提出書類

 ①ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。車両の通行許可申請について(押印不要)(ワード:14KB) 
   → ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例(PDF:380KB)
 ②ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請車両一覧(エクセル:12KB)
 ③工事概要書(任意様式)
 ④処分場通行ルート図(任意様式)

(3)提出期限

 通行が必要な日より2週間前
 (土日曜日及び祝日を含む。打合せ及び年末年始に係る日数を除く。)

(4)通行許可までの流れ

 ① 事前打合せ日時について、下記2(7)の担当者と電話等により調整
 ② 同担当者との事前打合せ
    →工事概要を説明し、処分場通行ルートを調整
 ③ 申請書類(上記2(2))をLoGoフォーム(電子申請サービス)を通じて提出
 ④ 通行許可証の交付決定について、下記2(7)より連絡受領
 ⑤ 通行許可証の受領

(5)提出部数

 1部

(6)提出方法

 ・LoGoフォーム(電子申請サービス) (外部サイト)を通じて申請してください。
 ・電子申請の際、申請車両一覧はエクセル(上記2(2)②必要事項記載済み)を添付してください。
  PDF等は添付できません。その他の書類はPDF等も添付できます。
  ※申請に先立ち、下記2(7)の担当者との打合せが必要です。(上記2(4)参照)

(7)問合せ先

東京都廃棄物埋立管理事務所 管理担当
 〒135-0066  東京都江東区海の森2-4-76
 電話 03(5531)3701
 ※受付日:月曜日から金曜日まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
 ※受付時間:8時30分から12時まで、13時から16時30分まで

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