廃棄物埋立処分場への通行許可
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1 廃棄物埋立処分場への通行許可とは
中央防波堤外側埋立処分場及び新海面処分場(以下「処分場」という。)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に規定される廃棄物処理施設のため、車両等が無断で通行することはできません。
処分場内の工事の受注者で、処分場内を通行しなければならない場合は申請が必要になります。
2 通行許可申請の方法
(1)申請対象者
処分場内の工事の受注者
(2)提出書類
①車両の通行許可申請について(押印不要)(ワード:14KB)
→ 記載例(PDF:380KB)
②申請車両一覧(エクセル:12KB)
③工事概要書(任意様式)
④処分場通行ルート図(任意様式)
(3)提出期限
通行が必要な日より2週間前
(土日曜日及び祝日を含む。打合せ及び年末年始に係る日数を除く。)
(4)通行許可までの流れ
① 事前打合せ日時について、下記2(7)の担当者と電話等により調整
② 同担当者との事前打合せ
→工事概要を説明し、処分場通行ルートを調整
③ 申請書類(上記2(2))をLoGoフォーム(電子申請サービス)を通じて提出
④ 通行許可証の交付決定について、下記2(7)より連絡受領
⑤ 通行許可証の受領
(5)提出部数
1部
(6)提出方法
・LoGoフォーム(電子申請サービス) (外部サイト)を通じて申請してください。
・電子申請の際、申請車両一覧はエクセル(上記2(2)②必要事項記載済み)を添付してください。
PDF等は添付できません。その他の書類はPDF等も添付できます。
※申請に先立ち、下記2(7)の担当者との打合せが必要です。(上記2(4)参照)
(7)問合せ先
東京都廃棄物埋立管理事務所 管理担当
〒135-0066 東京都江東区海の森2-4-76
電話 03(5531)3701
※受付日:月曜日から金曜日まで(土日祝日及び年末年始を除く。)
※受付時間:8時30分から12時まで、13時から16時30分まで