ページ番号:544-948-535
東京都の狩猟者登録
狩猟期間内に東京都内で狩猟をしようとする方は、狩猟者登録の手続きを行ってください。
なお、都内に在住の方と都外に在住の方では、手続きに一部違いがありますので、本ページだけでなく必ず該当するページの内容もご確認ください。
(東京都狩猟者登録申請手続要領(PDF:277KB))
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、窓口に直接来訪せず、郵送での申請にご協力お願いいたします。
A 都内に在住の方の狩猟者登録については、都内に在住の方の手続きもご覧ください。
B 都外に在住の方の狩猟者登録については、都外に在住の方の手続きもご覧ください。
※狩猟時のCSF(豚熱)感染拡大防止に協力をお願いします。※国有林野内で狩猟される方は、東京神奈川森林管理署(林野庁)への届出が必要です。(外部サイト)
郵送で申請を行う際の留意事項
以下のとおり、狩猟者登録証などをお送りするための「返信用封筒等」を申請書類等に同封して下さい。
(1) 猟友会単位で一括申請する場合
・レターパックプラス(520円)
※申請数が多く、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図などがレターパックプラスに入りきらない場合がございます。その場合は、狩猟者登録証のみレターパックにより返送し、 その他書類は、別途、ゆうパック による料金着払いでお送りさせていただきますのでご了承ください。
(2) 個人で申請する場合
・レターパックプラス(520円)
狩猟者登録の手続き(共通編)
受付期間
令和4年10月3日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで
申請に必要な書類等
(1) 全ての申請に必要となるもの
1 | 狩猟者登録申請書 (第15号様式)![]() ![]() | ||
---|---|---|---|
2 | 写真 | サイズ:縦3.0cm×横2.4cm | |
3 | 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件を申請者が備えていることを証する書類 | 網猟・わな猟の場合 | 施設賠償責任保険証券の写し |
第一種銃猟・第二種銃猟の場合 | 損害保険会社が損害の填補を約する損害保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が3,000万円以上であるものに限る。)の当該年度の被保険者であることが確認できる次のいずれかの書類 |
(2) 鳥獣保護管理法第9条第1項に基づく管理の目的での捕獲の実施者や認定鳥獣
捕獲等事業者の従事者、対象鳥獣捕獲員などの場合に必要となるもの
項目 | 内容 | |
4 | 狩猟者登録の申請前1年以内(注)に、鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可を受けて、東京都内において当該許可に係る捕獲等をした方の場合 | 許可証の写し |
5 | 狩猟者登録の申請前1年以内(注)に、鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、東京都内において当該許可に係る捕獲等をした方の場合 | 従事者証の写し |
6 | 狩猟者登録の申請前1年以内(注)に、東京都から指定管理鳥獣捕獲等事業の委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者に係る従事者証を受けて、東京都内において指定管理鳥獣の捕獲等に従事した方の場合 | 従事者証の写し |
7 | 狩猟者登録の申請前1年以内に、認定鳥獣捕獲等事業者が受けた鳥獣の管理の目的の法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、東京都内において当該許可に係る捕獲等に従事した方の場合 | 次の(1)から(4)までの書類 |
8 | 鳥獣被害防止特措法の対象鳥獣捕獲員の場合 | 対象鳥獣捕獲員を指名し、又は任命した市町村の長が証明する書面 ( ![]() ![]() |
9 | 当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、地方税法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族に該当する方(農業、水産業又は林業に従事している方を除く。)以外の方の場合 | 住所地の区市町村長による非課税証明書 |
(注)ただし、申請前1年以内に行った許可捕獲を要件として、直近の狩猟期間について減税に係る狩猟者登録を受けた方は、申請前1年以内であって、かつ当該登録に係る申請書を提出した日から今般の申請書を提出する前日までの間。
狩猟者登録手数料の額
手数料の金額は、申請する猟法1種類につき、1,800円です。
狩猟税の額
(1) 狩猟税が課税される場合の金額
申請する猟法 | 通常の場合 | 特例(*)の場合 | |
---|---|---|---|
a | 網猟又はわな猟で、下記bに該当しない方 | 猟法1種類につき 8,200円 | 猟法1種類につき 4,100円 |
b | 網猟又はわな猟で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する方(農業、水産業または林業に従事している方を除く。)以外の方で、住所地の区市町村長が証明した方 | 猟法1種類につき 5,500円 | 猟法1種類につき 2,700円 |
c | 第一種銃猟で、下記dに該当しない方 | 16,500円 | 8,200円 |
d | 第一種銃猟で、当該年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない方のうち、同一生計配偶者または扶養親族に該当する方(農業、水産業または林業に従事している方を除く。)以外の方で、住所地の区市町村長が証明した方 | 11,000円 | 5,500円 |
e | 第二種銃猟の方 | 5,500円 | 2,700円 |
(2) 課税免除
次のいずれかに該当する方は、狩猟税は課税されません。
a)狩猟者登録の申請前1年以内(*)に、東京都から指定管理鳥獣捕獲等事業の委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者に係る従事者証を受けて、東京都内において指定管理鳥獣の捕獲等に従事した方
b)狩猟者登録申請時において認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者である方であって、狩猟者登録の申請前1年以内に、認定鳥獣捕獲等事業者が受けた鳥獣の管理の目的の法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、東京都内において当該許可に係る捕獲等に従事した方
c)東京都における鳥獣被害防止特措法の対象鳥獣捕獲員の方
(3) 税率の特例(*)
次のいずれかに該当する方は、狩猟税が2分の1に減額となります
a)狩猟者登録の申請前1年以内(注)に、鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可を受けて、東京都内において当該許可に係る捕獲等をした方
b)狩猟者登録の申請前1年以内(*)に、鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、東京都内において当該許可に係る捕獲等をした方
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
