ページ番号:965-584-413
更新日:2022年1月18日
お知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、当面の間は窓口を閉めますので、郵送での届出をお願いします。申請手数料は現金書留での送付をお願いします。
処理に時間がかかる場合がございますが、あらかじめご了承ください。
東京都環境局環境改善部環境保安課フロン対策担当
電話03-5388-3471
MAIL:furon@section.metro.tokyo.jp
1登録の申請(新規)
登録は業を行う地域の知事に申請する必要があります。
申請先 | 〒163-8001 | |||
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持参資料等 | (1) | 登録申請書 | 様式のダウンロードはこちら | |
登録申請書記入例 | ![]() | |||
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(2) | 申請者本人を確認できる書類 | 個人:住民票(個人番号が入っていないもの) | ||
(3) | フロン類回収(充塡)設備の所有を証明する書類 | 購入契約書、納品書、領収書、購入証明書、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書、等のうちいずれかの写し | ||
(4) | フロン類回収(充塡)設備の種類及び能力を証明する書類 | 回収(充塡)設備の種類・能力を示す書類、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し | ||
(5) | 法に定める欠格要件に該当しないことを証明する書類 | 様式のダウンロードはこちら | ||
誓約書 | ![]() | |||
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(6) | 十分な知見を有する者を証明する書類 | 充塡に関する知見を有するもの | A冷媒フロン類取扱技術者 | |
回収に関する知見を有するもの | ア冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者 | |||
(7) | 手数料 | 6,100円(東京都は現金のみの取扱いです) | ||
注意! | ①既に登録のある事業者が、事業所の追加を行う場合は、持参資料(1)から(6)に、変更届を添付して申請してください。手数料は不要です。 ②書類を自署する場合は、黒か青のペンを使用し、消せるペンは使用しないでください。 |
2登録の更新
第一種フロン類回収業者(充塡回収業者)は、登録を受けてから5年以内のその更新を受けなければなりません。有効期限内に更新を受けない場合は、その登録の効力を失います。登録更新申請の書類等は、原則登録(新規)申請に準じます。
手数料4,200円(東京都は現金のみの取扱いです)
申請窓口都庁第二本庁舎20階北側
東京都環境局環境改善部環境保安課フロン対策担当
受付時間午前9時から11時30分午後1時から4時
*入庁の際、受付票を記入し、一時通行証の交付・手荷物検査を受けたうえで、セキュリティゲートを通過してください。
(受付票には、氏名・訪問先「環境局環境改善部環境保安課フロン担当」等をご記入ください。)
3登録の変更の届出
登録を受けた者が、下表の「変更届出を必要とする事項」が変更した場合には、変更の発生した日から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。また、、「事業所を新たに追加する」場合にも変更届と追加する事業所に係る申請書の持参資料一式をご提出ください。
届出期限 | 変更の発生した日から30日以内 | ||
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変更届を必要とする事項 | ア氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 | ||
届出先 | 〒163-8001 | ||
持参資料等 | (1) | 変更届出書 | 様式のダウンロードはこちら |
(2) | アに係る変更の場合 | 個人:住民票(個人番号が入っていないもの) | |
(3) | ウに係る変更の場合 | 登録の申請(新規)の表に掲げる次の書類を添付してください。 | |
(4) | エに係る変更の場合 | 登録の申請(新規)の表に掲げる次の書類を添付してください。 |
4廃業等の届出
フロン類充塡回収業を廃止した場合や法人の合併等により消滅した場合には、該当するに至った日から30日以内に知事に届出なければなりません。
届出期限 | 廃業等に至った日から30日以内 | |
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届出先 | 〒163-8001 | |
持参資料 | (1) | 様式のダウンロードはこちら |
(2) |
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お問い合わせ
このページの担当は環境改善部 環境保安課です。
