麻酔銃猟について

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住居集合地域等における麻酔銃猟の許可

住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者が集合する場所(以下「住居集合地域等」という。)では、銃猟が禁止されています。
ただし、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第38条の2第1項の知事の許可(以下「麻酔銃猟許可」という。)を受けて麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでありません。
麻酔銃猟許可を受けるためには、次のいずれにも該当していないことが必要となります。
ア麻酔銃猟の目的が、鳥獣による生活環境に係る被害の防止という目的に適合しないとき。
イ人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
東京都麻酔銃猟許可申請手続要領 (PDF:187KB)

麻酔銃猟許可を受けるための申請

申請図書1組を、次の受付窓口に提出してください。 (受付 平日9:00-17:00)

  • 23区内
    東京都環境局自然環境部計画課鳥獣保護管理担当
    東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎19階中央
    電話:03-5388-3505 (平日9:00-12:00、13:00-17:00)
  • 多摩地域
    東京都多摩環境事務所自然環境課鳥獣保護管理担当
    東京都立川市錦町4丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階
    電話:042-521-2948 (平日9:00-12:00、13:00-17:00)

都が申請を受け付けてから許可、不許可の処分をするまでの標準処理期間は30日です。
ただし、東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第10号)第1条に定める休日の日数及び申請等の形式上の要件に係る不備等の理由による補正に必要な書類等の追加に要する日数は、処理期間の日数には含めません。

申請図書の構成

次の書類を揃えて提出してください。

番号 申請図書 様式 記載例
申請図書一覧
1 麻酔銃猟許可申請書(第11号様式の2) 第11号様式の2(ワード:21KB)
第11号様式の2(PDF:163KB)
記載例(PDF:209KB)
2

使用する麻酔銃につき、申請者が現に受けている銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項の規定による許可に係る許可証(銃砲所持許可証)の住所、氏名、許可証番号及び交付年月日が分かるページ及び使用する麻酔銃のページの写し

(当該許可を受けた者以外の者が当該許可を受けた者の監督の下に麻酔銃猟を実施する場合にあっては、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第5条第2項に定める人命救助等に従事する者届出済証明書の番号及び交付年月日が分かるページの写しを含む。)
3 捕獲等をしようとする区域を明らかにした図面 縮尺5万分の1以上(市街地の場合は、街区が判別できる縮尺とすること。)。捕獲等をしようとする区域を、赤線で囲んで示してください。
4 危害の防止のための措置(人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれの防止のための措置)の計画書(要領別記様式) 別記様式(ワード:16KB)
別記様式(PDF:78KB)
記載例 (PDF:141KB)

鳥獣の捕獲等の許可

麻酔銃猟を行うには、麻酔銃猟の許可だけでなく、法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可も必要となりますので、併せて申請をし、許可を受けることが必要です。
鳥獣の捕獲等の許可手続きについては、「 野生鳥獣の捕獲について 」をご参照ください。

記事ID:021-001-20231206-008433