事故時の措置(通報等)
- 更新日
事故時の措置
ばい煙発生施設に係る事故時の措置
ばい煙発生施設の設置者は、施設の故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は下記の特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに応急措置を講じ、速やかに事故の復旧に努めなければなりません。
また、直ちに、事故の状況を知事に通報しなければなりません。
特定施設に係る事故時の措置
ばい煙発生施設に該当しないが下記の特定物質を発生する施設を、大気汚染防止法上の特定施設といいます。
特定施設については設置等の届出は必要ありませんが、施設の故障、破損その他の事故が発生し、特定物質が大気中に多量に排出されたときは、ばい煙発生施設の場合と同様に、設置者は直ちに応急措置を講じ、速やかに事故の復旧に努めるとともに、直ちに事故の状況を知事に通報しなければなりません。
特定物質の種類
事故時の措置に係る特定物質として、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち次の28物質が指定されています。
- アンモニア
- 弗化水素
- シアン化水素
- 一酸化炭素
- ホルムアルデヒド
- メタノール
- 硫化水素
- 燐化水素
- 塩化水素
- 二酸化窒素
- アクロレイン
- 二酸化硫黄
- 塩素
- 二硫化炭素
- ベンゼン
- ピリジン
- フエノール
- 硫酸(三酸化硫黄を含む。)
- 弗化珪素
- ホスゲン
- 二酸化セレン
- クロルスルホン酸
- 黄燐
- 三塩化燐
- 臭素
- ニッケルカルボニル
- 五塩化燐
- メルカプタン
通報先
施設の設置場所 | 届出窓口 |
---|---|
23区、島しょ | 東京都環境局環境改善部大気保全課 大気担当:03-5388-3492、3493(直通) 都庁第2本庁舎20階( 案内図) |
多摩地域 (八王子市を除く) |
東京都多摩環境事務所環境改善課 大気規制担当:042-523-0238(直通) 東京都立川合同庁舎3階( 案内図) |
八王子市 | 八王子市役所環境部環境保全課(外部サイト)までお問い合わせください |
記事ID:021-001-20231206-009295