事故時の措置(通報等)

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事故時の措置

ばい煙発生施設に係る事故時の措置

ばい煙発生施設の設置者は、施設の故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は下記の特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに応急措置を講じ、速やかに事故の復旧に努めなければなりません。
また、直ちに、事故の状況を知事に通報しなければなりません。

特定施設に係る事故時の措置

ばい煙発生施設に該当しないが下記の特定物質を発生する施設を、大気汚染防止法上の特定施設といいます。
特定施設については設置等の届出は必要ありませんが、施設の故障、破損その他の事故が発生し、特定物質が大気中に多量に排出されたときは、ばい煙発生施設の場合と同様に、設置者は直ちに応急措置を講じ、速やかに事故の復旧に努めるとともに、直ちに事故の状況を知事に通報しなければなりません。

特定物質の種類

事故時の措置に係る特定物質として、物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち次の28物質が指定されています。

  1. アンモニア
  2. ふっ化水素
  3. シアン化水素
  4. 一酸化炭素
  5. ホルムアルデヒド
  6. メタノール
  7. 硫化水素
  8. りん化水素
  9. 塩化水素
  10. 二酸化窒素
  11. アクロレイン
  12. 二酸化硫黄
  13. 塩素
  14. 二硫化炭素
  15. ベンゼン
  16. ピリジン
  17. フエノール
  18. 硫酸(三酸化硫黄を含む。)
  19. ふっけい
  20. ホスゲン
  21. 二酸化セレン
  22. クロルスルホン酸
  23. りん
  24. 三塩化りん
  25. 臭素
  26. ニッケルカルボニル
  27. 五塩化りん
  28. メルカプタン

通報先

施設の設置場所 届出窓口
23区、島しょ 東京都環境局環境改善部大気保全課
大気担当:03-5388-3492、3493(直通)
都庁第2本庁舎20階( 案内図
多摩地域
(八王子市を除く)
東京都多摩環境事務所環境改善課
大気規制担当:042-523-0238(直通)
東京都立川合同庁舎3階( 案内図
八王子市 八王子市役所環境部環境保全課(外部サイト)までお問い合わせください
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