黒煙ストップ110番について

更新日

黒煙ストップ110番について

電話による通報は、

ミツケタコクエン
電話:03-5388-3590

  • 平日(月曜日から金曜日まで)の午前9時から午後5時まで受付

メールによる通報は、

E-mail:S0000628@section.metro.tokyo.jp

  (PDFファイル形式でメールに添付して送信ください。)  

通報にあたっては、

黒煙を出しながら走行するディーゼル車の、

(1)車のナンバー (例:「品川 11 あ 1234」)

(2)走行場所

(3)走行時間

(4)その他わかりうる情報(車種、会社名等)

 をご連絡ください。

粒子状物質等を増大させる燃料の使用・販売の禁止

 重油や軽油に重油を混和した燃料などを 

  1.自動車や建設作業機械などの燃料として使用することを禁止します。

  2.建設作業機械などの燃料として販売することを禁止します。

オフロード法による使用制限

 特定特殊自動車(ブルドーザー等の公道を走行しない特殊自動車)の使用者は、

「排ガス基準適合車」又は「少数特例基準適合車」の表示が付された車両を使用することが

義務付けられています。

表示例(PDF:1,146KB)

平成29年4月より、オフロード特殊自動車に対する排出ガス規制に係る一部事務が都道府県に移管されました。

 オフロード法の詳細(外部サイト) (環境省ホームページ)

記事ID:021-001-20231206-009282