財産処分
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財産処分について
都の補助により取得した財産を導入から減価償却資産の耐用年数に定められた年数以内に処分(目的外使用、移設(都外登録)、譲渡、交換、廃棄、貸付(リース業を除く)、担保等)するときは、 事前に財産処分承認申請書を提出し、都の承認を受けることが必要 です。
また、財産処分制限期間の残存期間により算出した補助金相当額を都に納付しなければなりません。
申請方法
こちらをご確認ください。
手続きフロー図(PDF:86KB)
申請の連絡
財産処分の申請をする旨、 電話 でご連絡ください。
(処分する日によっては、申請が不要の場合もあります。)
電話:03-5388-3535
処分承認申請書の提出
財産処分承認申請書及び添付資料を提出してください。
様式
財産処分承認申請書(第8号様式)
添付資料
処分する車検証の写し
処分の実行
都から財産処分承認書が届いてから、車両の処分を行ってください。
完了報告書の提出
車両を処分後、都へ完了報告書を提出してください。
様式
添付書類
- 売買契約書(写し)
- 廃車証明書(写し)
- その他参考となる書類
上記書類のうち、いずれか関係する書類を提出してください。
返還金の納付
都から返還額確定通知書と一緒に納付通知書が送付されますので、納付通知書により返還金を振り込んでください。
電子申請
これらの手続きは電子申請で行うことが可能です。
財産処分承認申請の手続きは こちら(外部サイト)
財産処分完了報告の手続きは こちら(外部サイト)
初めて電子申請をご利用の場合は、こちらから 申請者登録(外部サイト) をしてください。
記事ID:021-001-20231206-008610